免許証は有効期限が決められている
免許証には大きく目立つように有効期限が記されています。が、普段は見ないので忘れがちです。
はじめに、基本的なことからおさらいしておきましょう。わが国の運転免許制度では、免許証に以下の通り有効期限が定められています。
●有効期限
70歳未満の場合 → 5年または3年
70歳の場合 → 4年または3年
71歳以上の場合 → 3年
免許証は、適性検査を受けるなどの要件を満たすことによって更新できますが、所定の期間内に決められた手続きによって更新しなければ、有効期限を過ぎたところで「失効」してしまいます。
失効したら免許証を取り直さなくてはいけない
免許証を更新しなかった場合、失効してしまいます。そのため、引き続き車を運転したければ、改めて免許証を取得しなければなりません。しかし、事情に応じていくつかの救済措置が用意されています。免許証を更新できなかった事情は、海外赴任や病気などのやむを得ない理由に基づく「やむを得ず失効」と、理由なくうっかり忘れてしまったという「うっかり失効」に分けられます。そして、先に述べた救済措置は、失効がこのどちらの事情によるものかによって、以下のように定められています。
●やむを得ず失効(失効後6カ月以内)
運転者区分に応じた講習を受ける。技能試験、学科試験、ともに免除。過去の運転経歴も継続(ゴールド免許の要件となる無事故期間など)。
●やむを得ず失効(失効後6カ月超~3年以内)
運転者区分に応じた講習を受ける。技能試験、学科試験、ともに免除(やむを得ない事情が止んでから1カ月以内の再取得が要件)。
●うっかり失効(失効後6カ月以内)
技能試験、学科試験、ともに免除される。
有効期限が来たからといって、イチから教習所に通うようなことはないのでまずは一安心です。
免許証が失効したままで運転するとどうなる?
免許証の提示を求められ、もしも期限切れが発覚したら…いろいろと大変です。
だからといって、免許証が失効しているにもかかわらず自動車を運転すれば、それは「無免許運転」になります。道路交通法の条文をみてみると結構な重罪です。
第64条
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(・・・中略・・・の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
第117条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1 略)
2 法令の規定による運転の免許を受けている者(・・・中略・・・)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(・・・中略・・・)運転した者
(以下略)
「うっかり」であれば罪に問われない?
もし違反をして免許証の期限切れが発覚した場合、かなり厳しい状況になりそうです。ただし、日本の法律では、基本的に「罪を犯す意識がない行為は罰しない」ということになっており、条文をみるかぎりでは、「うっかり(過失)」を処罰する規定は無いようですので、うっかり失効であることさえ理解してもらえれば、罪に問われることはなさそうです。明らかな確信犯である場合は当然、罰せられることになります。なお行政処分としては違反点数25点となり、免許取り消しの対象となります。この行政処分に関しても、最終的には裁判官が判断を下します。くれぐれも免許証の期限切れには気をつけてくださいね。
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