自動車保険/自動車保険の補償内容と補償額の決め方

弁護士費用特約ってどんなもの?

自動車の任意保険に加入している人なら、一度は目にしたことのある「弁護士費用特約」。この特約、弁護士と関係していることはわかりますが、いったいどんな時に使えるのでしょうか? 弁護士費用特約の実態に迫ります。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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自分の過失がゼロなら、保険会社は示談交渉できない! 

「弁護士費用特約」の保険料は年間2000円前後。それほど保険料が高くないので、なんとなく加入している契約者も多いようです。しかし、内容を知らないためにいざという時に使わずじまい…という可能性もあります。まずは内容を確認しておきましょう。

こちらに過失がなければ、保険会社が示談交渉の場に出て来られません。個人で相手方の保険会社と示談交渉するのは、不利な条件を提示されてしまう可能性も

こちらに過失がなければ、保険会社が示談交渉の場に出て来られません。個人で相手方の保険会社と示談交渉するのは、不利な条件を提示されてしまう可能性も



弁護士費用特約がもっとも役立つのは「もらい事故」の時の示談交渉です。例えば「信号待ちで停車中に追突された」「駐車中にぶつけられた」といった事故では、こちらに一切の非はなく、相手方の過失が100%となります。賠償額の交渉など、自分の保険会社が対応してくれそうですが…。実は「もらい事故」に代表される相手の過失100%の事故では、示談交渉をしてくれません。

自動車保険は基本的に事故相手の賠償に備えるためのものなので、こちらにも過失があれば、自分の保険会社の担当者が相手方と示談交渉にあたってくれます。

しかし、相手への賠償が発生しない10対0の事故では、保険会社は示談交渉の場に出たくても、出ることが出来ないのです。

100%の被害者になって、保険が使えないとどうなる?

自分の保険会社が示談に出て来られないとなると、加害者側(加害者本人や保険会社)と示談交渉をするのは被害者本人となります。

加害者側が誠意ある姿勢を見せ、納得いく賠償金額を提示してくれれば問題はないのですが、なかには示談を進めない、非を認めないなどのケースも。また示談は進んでいるものの、「相手の保険会社が信じられない」「損害の一部を認めてくれない」など困った状況になることもあります。最悪のケースでは加害者が保険に加入しておらず、しかも示談や話し合いに応じない、または賠償金の支払い能力が無い、といったこともあり得ます。このような場合、根気強く交渉するか、諦めてしまうか…いずれにしても困った事態になります。


交通事故トラブル、弁護士費用特約の出番

弁護士費用特約を使った場合、ノーカウント事故となるので翌年の等級には影響がありません。

弁護士費用特約を使った場合、ノーカウント事故となるので、翌年の等級には影響がありません

「もらい事故」で、被害者が困った時に使えるのが「弁護士費用特約」なのです。

■弁護士費用特約
弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度に支払う。(1事故1被保険者につき300万円)


一般的な保険会社では上記のような内容になります。また300万円の保険金に加え、「法律相談・書類作成費用 10万円(1事故1名につき)」を用意している保険会社もあります。

基本的に交通事故に関してのみ使用可能となりますが、歩行中の事故にも対応でき、しかも本人以外にも家族が補償対象になるなど、加入しておけばメリットは大きくなります。

弁護士に依頼するだけでそんなに効果があるの?

示談交渉がトラブルになり、長引けばそれだけ心身ともに疲弊します。また事故後の治療などもあり、十分に示談ができないケースもあります。

提示された賠償金額にしぶしぶ納得してしまわず、弁護士に依頼して相談するだけでも賠償額が変わる可能性があります。また万一訴訟にまで発展した場合でも、損害額、慰謝料額が大幅にアップする可能性があります。

なお、弁護士費用特約がなくても、交通事故専門の弁護士のなかには相談無料、報酬は賠償金の増額分からのみ(成功報酬のみ)といった良心的な人もいます。

「もらい事故」「歩行中の事故」など、交通事故で被害に遭ったなら、弁護士費用特約を有効活用して専門家に相談してみましょう。

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