シートベルトを着用しないのは原則的に「違反」
運転席、助手席のみならず後部座席も着用義務があります
どの座席でもシートベルトをしなければ違反のはずですが、実は道路交通法にはシートベルトを着用しなくてもよい場合が記載されています。
シートベルトを着用しなくても違反にならないケースは?
なるほど、確かに「やむを得ない理由」があれば、しなくてもよいと書いてあります。ではそのやむを得ないとは理由とは? 以下は、第71条3第1項、及び道交法施行令26条の3の2にある内容をわかりやすく簡略化して記載したものです。道路交通法の第71条の3
「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
(※太字は編集部にて)
1. ケガ、障害、妊娠で、座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない人
2. 著しく座高が高い人又は低い人、著しく肥満する等の身体の状態により、適切に座席ベルトを装着することができない人
3. 自動車を後退させる時
4. 消防士等が消防用車両を運転する際
5. 警察官等の公務員が職務のために自動車を運転する際
6. 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間での業務の際
7. 要人警護などで警察用自動車に護衛、または誘導されている時
8. 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者又は選挙運動に従事する者が選挙カーを運転する時
実は多くの業種が「シートベルト免除」に該当
職業を問わず、一般ドライバーに関係があるのは1~3でしょう。シートベルトをしないとしても、自動車を運転または搭乗していることに変わりはないので、くれぐれも注意しましょう。また「6 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間での業務の際」は、郵便配達やごみ収集だけではありません。宅配便等、お米、酒類、牛乳、清涼飲料水の配達、クリーニング業、パンその他の飲食料品の製造業……これらも該当します。
着用が免除されるポイントは次の2つです。
・上記の業種において「配達業務時」であること
・配達時、頻繁に乗降する区間であること
配達だからといって、長距離を移動する時まで免除されるかといえばそうではありませんのでご注意ください。いずれにしても、シートベルトは万一の時に身体を守ってくれる大切なもの。やむを得ない場合を除いては、きちんと着用しておきたいものです。
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