自動車保険/自動車保険関連情報

持ち物の損害を補償する特約とは(2ページ目)

自動車保険には、身の回りの持ち物の損害を補償する特約がいくつかありますが、どんな物がどのような場合に補償されるのでしょうか。

松本 進午

携行品損害補償特約

この特約は、もともと傷害保険の特約として一般的に販売されていたものですが、最近では自動車保険にも付けられるようになりました。(ただし自動車保険の特約としては、取り扱う保険会社が限られています。)

携行品損害補償特約は、(記名被保険者の居住する)家の敷地外における偶然の事故によって、(記名被保険者が)携行している自分の持ち物が損害を受けたときに備えるための特約です。
(※記名被保険者とは、補償の対象となる人のことをいいます。)

損害の態様としては、旅行先(海外でもOKです)でビデオカメラを落として壊した場合や、ハンドバックをひったくられた場合などが考えられますが、携帯電話やパソコン、メガネ・コンタクトレンズなど、保険の対象とならないものがいくつかありますので、契約の際には確認が必要です。

一方で身の回り品補償特約では補償の対象外とされた、宝石・貴金属や現金が一定の金額を限度に補償されるのが、この特約の大きな特徴です。

また、補償を受けることができる人の範囲を(記名被保険者の)家族にまで拡大することができますが、あくまでも自分の持ち物の損害が対象ということで、他人から預かった物については補償を受けることができません。

保険金額は、おおよそ30万円から100万円の範囲(保険会社によって異なります)で選ぶことができますが、通常3,000円程度の免責金額が設定されています。

そして実際に事故が発生した場合には、身の回り品補償特約の場合と同様に、原則として対象となる物の時価を限度に修理代が補償されますが、修理することができない場合にはその物の時価額が補償されることになります。

比較的高価な物を持ち歩く方におススメです

どちらも、冬のレジャーシーズンにはピッタリの特約だと思いますがいかがですか?特約保険料はそれほど高くありませんので、比較的高価な物を持ち歩くことの多い方は、この機会に検討してみることをおススメします。
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