特段の事情があれば認められることも・・・
それでは、いかなる場合であっても、時価額を超える修理代は認められないのでしょうか?実は、過去に時価額を超える修理代が認められた事例がないわけではありません。非常にレアなケースではありますが、時価額の3倍を超える請求が認められた判例も存在しています。この判例を見るかぎりでは、 (1)中古車市場で被害車両と同種・同等の車両を入手することが困難であること、(2)被害車両を修理して乗り続けることを認めるに足る「特段の事情」があること、が認められるためのポイントとされていました。
この基準から考えると、被害車両が年式の古い「クラシックカー」などの希少価値のある車だった場合や、被害者が被害車両に特に深い愛着をもっていて、事故がなければ当該車両を長く乗り続けたであろうことを客観的に証明できる場合などは、たとえ修理代が時価額を超えていたとしても認められる余地があるということになります。
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