自動車保険/自動車保険関連情報

駐車禁止じゃないのに違反ってなんで?(2ページ目)

「保管場所法」ってご存じですか?たとえ駐車禁止場所でなくても長時間駐車すると・・・

執筆者:松本 進午

  • Comment Page Icon

なんと罰金20万円!も

さて、この法律に違反した場合のペナルティですが、条文をみると、

第17条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略)
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
(中略)
二  第十一条第二項の規定に違反した者
(以下省略)

と、非常に重いものになっています。特に、車庫を確保せずに道路を自動車の保管場所として使用した場合には、懲役もありうるということで、長時間駐車の場合よりも重い罰則が定められています。

なお、通常の駐車違反であれば、道路交通法違反ということで反則金を支払うことで、済ますこともできますが、保管場所法に違反して罰金を支払うことになれば、立派な(?)前科ということになります。

夜間の住宅街で取り締まりが行われているのを、たまに目にすることがありますが、くれぐれもこの法律の存在をお忘れなきように。タカをくくっていると後悔することになりますよ。

【関連記事】
駐車違反の減点逃れとは?
パトカーも駐車違反でキップ切られるの?
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます