なんと罰金20万円!も
さて、この法律に違反した場合のペナルティですが、条文をみると、第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (中略) 二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者 2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 (中略) 二 第十一条第二項の規定に違反した者 (以下省略) |
と、非常に重いものになっています。特に、車庫を確保せずに道路を自動車の保管場所として使用した場合には、懲役もありうるということで、長時間駐車の場合よりも重い罰則が定められています。
なお、通常の駐車違反であれば、道路交通法違反ということで反則金を支払うことで、済ますこともできますが、保管場所法に違反して罰金を支払うことになれば、立派な(?)前科ということになります。
夜間の住宅街で取り締まりが行われているのを、たまに目にすることがありますが、くれぐれもこの法律の存在をお忘れなきように。タカをくくっていると後悔することになりますよ。
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