年末年始は特に注意が必要
道路交通法では道路交通の妨害となる行為、特に「酔ってふらつくこと」「寝そべること」などを条文で禁止しています。第76条 4
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
(以下略)
これに違反すると「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」と罰則も定められています。年末年始はお酒を飲む機会が増えますが、くれぐれも飲み過ぎには注意しましょう。
実際の高額賠償事故で道路にしゃがみこんだ例
酔いつぶれて道路で寝てしまい、事故に巻き込まれたら大変
●被害者
38歳 男性 整形外科・内科開業医
●賠償金
3億5250万円
●事故の状況
夜間、被害者が酩酊歩行中に車道にしゃがみ込み、大型トラックが衝突し死亡
●歩行者の過失割合
40%
以上は平成18年大阪地裁での判決ですが、これにより約1億4000万円が相殺されることになります。
特に年末年始など飲み会の増える季節は、歩行者は酔って道路をふらつくことのないようくれぐれもご注意を。またドライバーは不測の事態にそなえ、細心の注意を払いましょう。
【関連記事】
過失ゼロやもらい事故の補償に関する自動車保険Q&A
交通事故発生! 保険会社はどう対応する?