任意保険が付いていないことも
最後に、追突事故などでどちらか一方のみに過失がある場合は、単独事故のケースと同様の考え方となるのですが、ここでひとつ気になることがあります。タクシー会社をはじめ、多数の車両を保有する事業所では、全ての車両に自動車保険を付けると年間の保険料負担が非常に大きくなるため、その分をプールしておいて将来発生する事故に備えるということで、あえて自動車保険には入らずに専任の事故係をおいているところがあるのです。
単独事故で、タクシー会社が自動車保険に入っていなかったようなケースでは、被害者はタクシー会社の事故係と交渉をしなければならず、場合によっては納得のいく補償が受けられないこともありえます。
自分の車を持っていて自動車保険にフルカバーの人身傷害保険が付いていれば、このような場合に相手方と交渉することなく、自分の加入する保険会社から直接保険金を受け取ることができますので、心配な方は検討してみてはいかがでしょうか。