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ひき逃げで殺人罪もあり得ます!(2ページ目)

ここのところ、被害者を引きずってまで逃走しようとする悪質なひき逃げ事件が多発していますが、ひき逃げ犯にはどのような結末が待っているのでしょうか?

執筆者:松本 進午

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殺人罪もあり得ます!

ひき逃げの件数が減少したことをもって、厳罰化による一定の効果を認めることができますが、その反面、極めて悪質なケースも目立つようになってきました。特に、被害者を引きずったまま何キロにもわたって逃走するといった事件を目にする機会が増えたような気がするのですが、もしかすると、これは厳罰化の負の側面なのかもしれません。

一方で、このような事件に対しては、司法当局による対応も非常に厳しいものになっています。例えば、無免許で飲酒運転を行った末に会社員をはね、車に巻き込んでひきずっているのを知りつつ約3キロにもわたって逃走したケースでは、自動車運転過失傷害に加え殺人の容疑で逮捕された被疑者は、そのまま殺人罪で起訴されました。また別の事例では、業務上過失致死の容疑で逮捕された容疑者が、殺人罪で起訴されて、裁判所で実刑判決を言い渡されています。

上記のような悪質なケースについては、加害者が「このままいけば、被害者が死ぬかもしれない」と思いながら運転を続けたことで、「故意」があったとされたもので、つまり過失による事故ではなく、車を凶器とした殺人事件ということになります。

ちなみに刑法199条には「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とされていますので、人身事故の加害者は逃げたことによって、逃げずに誠実に対応した場合と比べると、取り返しのつかないほど大きな罪を背負うことになるわけです。

事故現場から逃げると、「逃げ得」どころか「とてつもなく高くつく」ということを肝に銘じておきましょう。

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