自動車保険/自動車保険の基礎を学ぼう

自賠責保険と任意保険どこが違うの?

自動車の保険には自賠責保険と任意保険があるのですが、これってどう違うのでしょうか?対人賠償にポイントを絞ってご案内します。

執筆者:松本 進午

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自動車の保険には自賠責保険と任意保険があるのですが、これってどう違うのでしょうか?今回はその違いについて、対人賠償にポイントを絞ってご案内します。(前回の記事はコチラ

どこが違うの?

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事故の相手方への賠償が、自動車保険のキホンです。
自動車の保険には、大きく分けて自賠責保険と任意保険の二つの種類があります。自賠責保険の正式名称は、自動車損害賠償責任保険というのですが、別名「強制保険」などと呼ばれていることからもわかるとおり、自動車一台ごとにその加入が法律で義務付けられていて、違反するとペナルティが課されます。一方で、一般に自動車保険といえば任意保険のことを指すのですが、加入するかしないかは文字通り任意です。

自動車の保険に求められる最も重要な機能は、万が一の事故により、他人に対する損害賠償責任を負ってしまったときのための補償ですが、これについては大きく「ヒト」に対するもの(=対人賠償)と「モノ」に対するもの(=対物賠償)に分けることができます。

自賠責保険は、これらのうち「ヒト」に対するもののみがその補償の対象となりますが、基本的な補償の内容は以下のとおりです。

傷害による損害(被害者1名あたり限度額) 120万円
死亡による損害(被害者1名あたり限度額) 3,000万円
後遺障害による損害(被害者1名あたり限度額) 4,000万円

自賠責保険は、加害者の支払い能力にかかわらず、被害者に一定の保障を確保することをその趣旨としているのですが、近年の賠償額の高額化により、これだけで賄うことが難しくなりつつあります。

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