火災保険の建物の構造級別による過払い
住宅建物には構造判定が4ランクあります。 |
住宅物件では構造は下記の4つに分類されます(店舗や事務所を併設する建物の場合は別になります)。
一語一句正確に書くと保険の規定集のようになってしまうので、少々アバウトな表現で記載します。
■A構造
柱・はり・床が鉄筋コンクリート造あるいは鉄骨を耐火被服したもので屋根や外壁のすべてが不燃材料で作られた建物等。マンションや鉄筋コンクリートの住宅など
■B構造
外壁がコンクリートブロック造やれんが造、または鉄骨造建物で外壁が不燃材料等で作られたもの等。主に鉄骨造の建物。
■C構造
木造で外壁が不燃材料等で被覆されたものなど。木造モルタル塗りなど一般的な木造住宅
■D構造
木造(柱だけでなく外壁や屋根なども木造、茅葺屋根など日本古来の家など)
A構造に近くなるほど保険料は安く、D構造に近くなれば保険料は高くなるということになります(構造による危険度の違い)。
参考までに店舗や事務所あるいはこれらのものと併用している住宅の場合には次のようになります。 【 特級 1級 2級 3級 4級 】 これを前述の住宅物件に当てはめると次のようなイメージです。
特級 1級 → A構造 2級 → B構造
3級 → C構造 4級 → D構造
話しを戻しまして今回の過払い問題の一つに挙がっているのが上記構造級別のB構造とC構造の判定についてです。例えば木造でも外壁がコンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造、ALC版などの場合はB構造となります。
一部マスコミでの記事の記載を見るとツーバイフォー(2×4)の住宅であればすべて過払いの対象のような記載をイメージさせる記事もあるようですがこれも正確には誤り。
ツーバイフォーなら全て該当するわけではありません。但し該当する可能性があるということです。また次に解説する省令準耐火構造であればB構造の料率を適用することが可能です。今回この省令準耐火構造を適用していないことによる過払いも発生しているようです。