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悪質な訪問販売に騙されるな!(3ページ目)

ピンポーンとチャイムが鳴って、「水道の点検です」と言われました。さて、あなたはどうしますか? 訪問販売への対処法、また万が一契約をしてしまったときにどうしたらいいのかをご紹介します。

河野 真希

執筆者:河野 真希

一人暮らし・簡単一汁三菜レシピガイド

訪問販売対策と、その断り方

財布
もし必要だと思っても、その場で契約したり、購入するのは危険。お金を払う前にもう一度冷静に。
● その場で契約したり、お金を払ったりしない
「この機械を取り付けることを管理会社から頼まれています」などと言われたら、ついうっかり信じてしまうこともあるかもしれません。でも、普通は管理会社や公共機関などから事前に何の連絡もなく、何かを設置したり買ったりすることはないもの。その場ですぐに契約したり、お金を支払ったりしてはいけません。

「何も聞いていないので、管理会社に確認してみます」と言ったときに、契約や支払を急かせるようであれば、間違いなく悪質な訪問販売です。すぐにお引取り願いましょう。

● 買うかどうかを一人で決めない
相手は訪問販売のプロです。話を聞いているうちに、その商品が欲しくなってしまうこともあるかもしれません。でも、その決断は絶対に一人でしないこと。家族や友人に話してみましょう。他の人に話すことで冷静になることができ、その値段が適正か、その商品が本当に必要なものか、きちんと判断できるはずです。

● 暴力や部屋に無理やり入ってくるようなときは、110番を
断っているのに、いつまでもしつこいようであれば、「警察を呼ぶ」と言いましょう。それだけで諦めて帰ることも多いようですが、大きな声を上げたり、暴力をふるわれたり、また部屋に無理やり押し入ってくるようなことがあれば、一人で追い払うのは危険です。迷わず警察に連絡をすることをおすすめします。

契約してしまったら、クーリングオフを使う

携帯電話
クーリングオフは書面で。内容証明郵便を配達証明付きで送りましょう。
万が一訪問販売で不要なものを買ってしまったと、あとから気がついたときは、クーリングオフが利用できます。

クーリングオフとは、訪問販売やキャッチセールスなどで自分の意に反して契約させられてしまった場合、正式な書類をもらってから8日以内(ただし、商品や販売方法によって異なります)であれば、解約できる制度です。すでに商品を受け取っていたり、代金を支払っていたり、工事を始めていても、期間内であれば大丈夫。クーリングオフは書面で行うため、内容証明郵便を配達証明付きで送ります。この書面が出されたのが期間内であればよく、相手に到着するのが8日を過ぎていても有効です。

ただし、その業者がそのお金を持って逃げてしまったり、倒産してしまったりすれば、そのお金は取り返せません。そういったことにならないためにも、訪問販売で物を買う前に、きちんとした判断が大切です。



騙されたり、無理に買わされたりしなかったとしても、こういう訪問販売に遭ってしまうと、嫌な思いをしてしまうもの。特に女性の場合、一人で見ず知らずの人に対応するのは恐いという気持ちもあるでしょう。個人的には身の安全のためには、失礼かもしれませんが、予期せぬ訪問には居留守を使うのが一番だと思いますよ。

== 関連サイト ==
All About[防犯]ドアチャイムにどう対応すべきか? ピンポーンにいいことなし?
ピンポーンとチャイムがなったら、どう対応すべき? どんなトラブルが考えられる? 悪質商法の手口を知っておきましょう。
All About[家計管理]悪質商法撃退法!
悪質商法の被害にあわないためにはどうするか、クーリング・オフについてお教えします。
All About[賢いマンション暮らし]地震便乗の悪質な点検商法に注意
地震などの大きな災害のあとに、訪問販売や電話勧誘が起こりました。地震に便乗し、消費者心理を突いた許せない商法ですが、突然の訪問や電話には要注意です。
All About[ストレス]悪質な勧誘にはまるパターンとは?
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