● 工事・クリーニングにかかる費用をどう考えるか == ところてんさんよりいただいたメール == 普通に使って損耗するのは、当然、家主負担です。 ほぼ必ず発生する項目を別請求されても納得できません。普通の業界なら詐欺まがいです。「通常使用による損耗」や「日焼けなどの経年変化」以外は、入居者負担だと考えています。 ただし、家主によって判断がわかれるところ、敷金返還トラブルの争点になりそうなところもいくつかあります。 ☆ 「普通に使って」というのは、どこまでを示すのか 中には入居時よりもきれいにして退去する人がいます。これはレアケースで当然普通ではありませんが、タバコ・ペット・落書きを普通と考えられても困ります。 タバコのヤニやペットの糞尿など「嗜好による汚れ」については判断が難しいところですが、「日本国民(あるいは、その地域)の大多数が嗜好しているか」というところで考えています。嗜好を制限しませんが、嫌う人もかなり多い。私の場合、嗜好による汚れの多くは請求しています。 また、難しいのが「家電焼け」です。狭い日本の住環境からすると、壁づけ設置をするため、背面の壁が焼けてしまうことはよくあります。しかも、素人クリーニングでは落ちにくく、長期ではプロでも落とせません。私はテレビや冷蔵庫など普通の家電やけを請求していませんが、請求している家主もいますし、また請求したくなる気持ちもわかります。 ☆ 入居者責任部分はピンポイントで負担すべきなのか 例えば、壁紙のごく一部を汚したとすると、一部屋全部の工事を行います。壁紙の新品と中古を並べると、ちぐはぐになるからです。 そのため、ほとんどの家主は一部屋分の費用を請求したいと思っていますが、入居者には理解できにくいところかもしれません。 ☆ クリーニング代はどちらが負担するべきか 普通住居は1~7回/週は掃除し、1回/年は大掃除をすると思います。退去時には、さらにもう一度大掃除くらいはしてくれていると期待しています。 汚れたままというのは、物件にも良くありません。ほこり・ガラス曇り・カビ・結露などの水シミは、家主として裏切られたような気持ちになります。 勝手かもしれませんが、貸した部屋なのだから大事に使ってくれていると期待しているのかもしれません。私の場合、退去時に前述程度の掃除がなされていなければ、その費用は請求しています。また、掃除したのに落ちていなければ、クリーニングでは間に合わない汚れだったとみなし、請求するかどうかは個別に判断します。 国土交通省のガイドラインにおいて、原状回復義務というのは「通常の使用」の範囲外にのみ適用されるとされています。 ただし、その「通常の使用」というのが明確ではないために、入居者だけではなく、家主にとっても難しい問題であるようです。 また、入居者にも最低限の掃除は、家主として期待するところなのだと思います。いくらお金を払って借りているのだとしても、家主にとっても商品となる部屋なのであれば、大切に使ってほしいという気持ちがあるのは当然ですよね。 『ひとり暮らしの楽しみ方』のガイド記事で取り上げてほしいテーマを募集しています! 疑問・質問、興味関心のあることなど、どしどしこちらにお寄せください。 (家主によって請求や努力が異なる) (統一方針を期待して) 前のページへ123次のページへ