爬虫類・両生類/爬虫類・両生類関連の法律

種の保存法施行令改正 ヒラオとロゼッタの登録を(2ページ目)

うっかりしていました。昨年のCITES COP12の結果が反映された種の保存法の施行令が2/13に改正されました。飼育者はどうすればいいのでしょう?無関係と思っている方も読んで下さい。

執筆者:星野 一三雄

▼飼育者がやらなくてはいけないこと
種の保存法は飼育を規制するものではなく、個体等の国内取引を規制するためのものです。

◇譲渡するには登録票が必要
現在これら2種の個体を飼育されている方は、譲り渡し等(有償、無償問わず、賃貸借を含む)を行う場合、種の保存法に基づく個体等の登録票が必要となり、環境大臣の指定登録機関・財団法人自然環境研究センターに申請を行うこととなります。

なお登録申請を行う場合、その対象となる個体の取得または輸入に係る詳細な経緯を記載した書類を作成の上、以下の書類等の資料の添付を求められます。

・その裏付けとなる書類
・当該個体が規制適用前に日本に輸入された際の通関書類等
・規制適用前に所有していたことを証する書類(原則として公的機関の発行した書類)

もしその添付が困難な場合は、自然環境研究センターにお問い合わせ下さい。

申請書が受理され登録票が交付されたら、登録票と個体は必ず一緒にしていなければなりません。登録票を伴わない譲渡等はもちろんのこと、登録票を伴わない販売等を目的とする陳列も違法行為になりますので注意してください。
また万一、死亡等により飼育していた個体を所有しなくなった場合、登録票は速やかに自然環境研究センターに返納することが義務づけられています。

◇繁殖させた個体について
さて繁殖させた個体(CB)の場合はどうでしょうか。
前述したとおり、この制度は個体等の国内取引を規制するためのものです。ですからヒラオリクガメをはじめ「国際希少動植物種」に指定されている種の個体であれば国内で繁殖させた個体であっても当然その対象に含まれますので注意してください。

繁殖させた個体を登録する場合、その繁殖の詳細な経緯を記載した書類等をはじめ親個体の登録票の写し等の提出が求められます。「経緯」の記述が曖昧だったり、その親のいわば出所が確認できなければ申請書は受理されません。ですから今後、繁殖させようと考えている方は、これらを留意し、できるならば登録をしておくことをすすめます。

登録申請に関しては「財団法人自然環境研究センター」で行っていますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。
【問い合わせ先】
財団法人自然環境研究センター
CITES管理事業部
電話03-5824-0953
FAX03-5824-0956

さて最後になりましたが、これをお読みになっている大部分の方が
うちにはヒラオリクガメとかロゼッタカメレオンはいないから関係ないね
と思っていることでしょう。
しかしリクガメ科全種、カメレオンの仲間はその多くがCITESIIに掲載されているのです。そして、その多くが日本をはじめとした先進国にペット用に輸出され、生息地の開発によって、自然下での生息数が減少しています。
そう考えると、彼らのどの種が、いつCITESIに掲載されてもおかしくないのです。
その時に、あなたが飼育されているホシガメやカメレオンたちが登録できるようになっているでしょうか?
その時のためにも、私たちは「密輸などの違法個体」に手を出すことなく、いつでも登録できるように通関書類や出生の証拠になるような資料が添付されている個体を購入しましょう。

法律は「知らなかった」では済まされません。
今のうちに、ちょっとだけでも「種の保存法」や「ワシントン条約」のことを勉強してみませんか?
ショップで購入するときに
この子の通関書類は?」とか「この子は将来CITESIになったときに登録できますか?
と聞くのも必要でしょう。

<関連サイト>
環境省法令データベース(環境省公式サイト)
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※ペットは、種類や体格(体重、サイズ、成長)などにより個体差があります。記事内容は全ての個体へ一様に当てはまるわけではありません。

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