▼まさに自分の首をconstrict!!
危険動物に指定された種類に対しては「こんなん危険じゃーねーよー」とか、逆に「アレの方が危険なのに、なんで指定されていないの?」と言った声も聞かれますが、実は「新動管法」が施行される前に、当時の総理府が一般からの意見を集めていたのです。
例えば「新動管法」の前にあった「動物の保護及び管理に関する法律(以下「旧動管法」)」ではボア科全種が危険動物ということになっていたのですが、集めた意見から上の宮崎県に指定されている5種のみになったのです。そういう意味では良心的であるとは言えます。ただし都道府県によっては「旧動管法」のまま指定している場合もありますが。かく言う私だって「ヤマカガシが危険動物...」「コブラ科全種ってハイとかヒャン、イワサキワモンベニヘビも許可制かぁ」って思っていますが、毒があるのは事実ですから決まったものは仕方ありません。
残念ですが、いくらおとなしくて安全だと自分では思っても、どちらかというと嫌いな人の方が多い爬虫類なんです。事情で情報のソースを明らかにはできないのですが、あるアンケート調査によると「外国の野生動物などをペットにするべきではない」と考えている人は50%近くもいるのです。これ以上私たち飼育者が勝手な行動をして「やっぱり爬虫類やら飼っている連中にはロクな奴らがいない」なんて思われるような行為は慎みましょう。それこそ自分たちで自分たちの首を「絞める」ようなものです。
ここは前向きに考えて、許可をもらって堂々と飼おうじゃありませんか。いくらかの費用と規定に沿ったケージ、ちょっとの時間があれば許可までの道のりはさほど厳しくはなさそうですし。
▼それでも、やっぱり言いたい!!
決められてしまったのだから、堂々と飼育するためにはきちんと許可をとろう!
とは思いますが、やはり若干は思っていることを言わないと体に悪いというもの。
まず第一に「申請にかかる費用」が高い!
宮崎県の場合は3年間の登録をするのに1施設あたりとは言え15700円ですが、東京都などはこれに1個体あたりで2800円かかるそうです。両爬の飼育は金がかかる、とは言っても。
次に「ベビーサイズの個体にもアダルト個体飼育並のケージの強度等が要求される」のもきつい、かもです。東京都の場合の合成樹脂製水槽の厚さ6ミリ以上、はベビーサイズや、それこそヤマカガシあたりでは大げさすぎるような。
それともう一つ。許可が出たならば、そういう危険な動物を飼育している旨の「シール」などを玄関先などに貼らなくてはいけないらしいのです。いくら許可された個体でも、その生き物を苦手としている方は近所にそんな生き物がいる、と考えただけでも我慢ならないでしょう。
それを「危険な動物飼ってます宣言」みたいなシールなどを玄関先などに貼ったりしたら...ご近所様とのつきあいなど崩壊するかもしれません。
なんだか、自分たちの趣味まで規制を受けるなんて...と思う方も多いかもしれませんが、最後に、この「新動管法」のもう一つの「顔」を。
第2条「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」
第27条第2項「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。」
「新動管法」は飼育されている動物たちの命や権利を守ろうとする法律でもあるのです。
<関連サイト>
環境省
特定動物の飼育許可(食肉系統)
特定動物について~東京都の場合~(幼虫の危機)
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※ペットは、種類や体格(体重、サイズ、成長)などにより個体差があります。記事内容は全ての個体へ一様に当てはまるわけではありません。