爬虫類・両生類/両生類・爬虫類関連情報

爬虫類を飼うための法律 知ってる?「新動管法」

最近、ペット爬虫類がらみの事件が続いています。ただでさえ市民権を得にくい趣味です。そのための法律「新動管法」。とにかくちょっと勉強してみましょう。

執筆者:星野 一三雄

初めから 飼わないことも 愛のうち
ちょっと前の話になってしまいますが、この標語は2000年の動物愛護週間標語入選作品です。
この標語を目にして、はっとした方も多いかもしれませんね。でも、「飼わなくてはいられない性」を背負ってしまった私たちには、到底できないことです。せめて飼育される生き物たちと周りの一般の方々に迷惑をかけずにいたいものです。

▼最近の悲しいできごと
大手検索エンジンのニュースカテゴリーで調べてみると、この半年で両爬関係の「脱走」「遺棄」事件が5件ほど見つかりました。
特に記憶に新しいのが今月のはじめにあった「ボアコンストリクター押収事件」です。
ボアコン飼育者が近隣の住民の通報により警察に検挙された、という事件です。ヘビを飼っているだけで警察に捕まるの?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
実は動物の飼育を制限する法律があるのです。それが「動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新動管法」)」とそれに基づいて都道府県が定めた条例です。
要するに、危険動物と指定された種類を飼育するときは届けをして知事の許可を得なければ「違法」になる、ということです。

▼危険動物とその飼育設備
都道府県単位での条例ですので、自治体によって多少の違いがありますから、必ず該当の担当部署での確認をして欲しいのですが、ここでは私の住んでいる宮崎県を例にとって見てみましょう。ちなみに環境省のサイトで「地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)動物保護管理行政担当組織一覧」を見ることができますので参考にして下さい。

宮崎県では平成14年4月1日から施行されていますが、飼育するのに知事の許可が必要な爬虫類(両生類には、そういう種類はありません)は以下の通りです。
・カミツキガメ科全種
・ドクトカゲ科全種
・オオトカゲ科・・・ハナブトオオトカゲ、コモドオオトカゲ
・ボア科・・・ボアコンストリクター、アナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ
・ナミヘビ科・・・(以下の各属の全種)ブームスラング属、アフリカツルヘビ属、ヤマカガシ属、タチメニス属
・コブラ科全種
・クサリヘビ科全種
・ワニ目全種

です。

また飼育に必要な設備は具体的な大きさなどは示されていませんが、たとえば「出入り口には二個以上の施錠」「逃走を防止できる構造であること」などが定められています。
ちなみに当然ですが、これに違反すると、つまり無許可で指定された危険動物を飼育することに対する罰則規定もあります。ですから、無許可飼育は犯罪にあたるわけです。

ちなみに宮崎県の場合は「無許可で危険な動物を飼育した場合」は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処せられ、「危険な動物が逃走して、通報をしなかった場合」は「5万円以下の罰金又は科料」です。
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