読み取り機(リーダーの完備について)
今現在はリーダーを完備している行政機関が少ないので、もし迷子になって保護されても読み取ってもらえるかどうか非常に不安に思われる方が多いのではないでしょうか。
2月~3月に行った「あなたの一票:マイクロチップについて」の回答でも
【自治体などの環境が整ってきたら入れたいと思っている】が35%で最多得票でした。
環境省自然環境局の回答
動物の愛護と管理を指導する環境省自然環境局に、マイクロチップの取り組みついてを電話でインタビューしてみました。
平成17年6月に一部改正された、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が平成18年6月1日より施行されます。
その中の「特定動物の飼育または保管の方法の細目」に、
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哺乳綱に属する動物 特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に国際標準化機構が定めた規格第11784 号及び第11785 号に適合するマイクロチップ(以下「規格マイクロチップ」という。)の埋込みを行い、獣医師が発行したマイクロチップの埋込みの事実及び識別番号に係る証明書を添付し、飼養又は保管を開始した日から30 日以内(ハに該当する場合にあっては幼齢の期間が終了した日から30 日以内とし、飼養又は保管を開始した日から30 日以内に当該特定動物の譲渡し又は引渡しをする場合にあってはその日までとする。)に都道府県知事に届け出ること。
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とあります。
※特定動物にはその他の例外も認められていますが、基本的にマイクロチップなどで個体識別ができて、登録していないと飼育できない、と改正されます。
このように特定動物は、法律で個体登録が義務づけられるようになりますが、それ以外の愛護動物に関しても、環境省としては個体識別措置の普及を促進していくとのことです。
動管法の施行によって各自治体の動物保護に関わる担当部署は、万一特定動物を保護したときのためにマイクロチップのリーダーを備え付ける必要が生じます。
すでに、環境省は、全国の保護施設で保護された動物のマイクロチップ読み取りを行うよう技術的助言を行っています。
各自治体は法律施行後の1年以内(来年の6月までに)に準備を整え、来年6月以降は完全に対応できるようにしなければならないので、それぞれの自治体の予算配備にあわせて今後リーダーの普及に拍車がかかっていくでしょう。
※追記:2007/01
2007年1月より、ライフチップを含むすべてのマイクロチップの登録データは、AIPOが管理する家庭用動物向けデータベースと統合されています。
■データベース管理・運営:(社)日本動物保護管理協会
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