離婚/お金の問題

性格の不一致離婚、慰謝料はなし?(2ページ目)

性格の不一致で離婚するとき、有責性を問えないので慰謝料は発生しないのか? 慰謝料ではなく、「解決金」「扶養的財産分与」とは?

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド


慰謝料ではなく扶養的財産分与というものもある!

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基本的には慰謝料は発生しないことが多い性格の不一致離婚。しかし、一方が専業主婦(夫)だったり収入が少なかった場合、離婚することで直ちに生活が困難になってしまうことがあります。

このケースでは、離婚の責任がなくても生活力のある側が、生活力のない側に扶養的な意味による一時金(=扶養的財産分与)を支払うこともあります。

「就職するまで」とか「病気が治癒するまで」とか「向こう○年間」など期限付きで、「毎月○万円支払われる」等、一時金ではなく分割で決着するケースもあります。もちろん通常の清算的財産分与(=婚姻期間中に夫婦が築いた財産の分与)がそれなりにあれば、当面の生活には困らないので、扶養的財産分与は発生しません。

最終的には当事者の経済状態が大きく物を言う

離婚慰謝料は、離婚に至る経緯、婚姻期間、別居期間、当事者の年齢、職業、社会的地位、婚姻期間中の夫婦の協力の度合い、財産分与額、離婚後扶養の必要性、子どもの有無、親権、養育費の額、などをも考慮して決定します。

ただ最終的には当事者の経済状態が最も大きく関わってきます。それから、相手が性格の不一致を主張するけれども、素行をよく調べたら、不貞の事実が出てくることもあります。離婚成立前にわかれば、有責性を問う協議に変更しますし、わかったのが離婚後であっても離婚成立日から3年以内であれば慰謝料を請求できます。

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