離婚/お金の問題

性格の不一致離婚、慰謝料はなし?

性格の不一致で離婚するとき、有責性を問えないので慰謝料は発生しないのか? 慰謝料ではなく、「解決金」「扶養的財産分与」とは?

岡野 あつこ

岡野 あつこ

離婚 ガイド

夫婦問題を解決に導くライフアップカウンセラーのパイオニア。特に離婚問題においては28年間で35,000件以上の相談を手がけ、どうしたら幸せになれるか親身にアドバイス。的確で歯切れのよいコメントは、テレビ番組・ラジオ・講演などでも、多くの人の共感を得ている。元祖・離婚カウンセラー養成講座を開講中。

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性格の不一致離婚は有責性を問えない?

ペット
おまえの養育費も請求されちゃったよ―
離婚カウンセラーの岡野あつこです! 離婚の場合の慰謝料とは、離婚原因である有責行為をした側から、それによる精神的な苦痛を受けた側への損害賠償のことです。離婚原因として最も多いのが「性格の不一致」。これにより離婚する場合、どちらに責任があるかという判断がつきにくいものです。

そのため、一方にやや責任があると判断できるケースにしても、そのような事態にいたるにはもう一方にも原因があるとも考えられます。従って、慰謝料の支払い義務は発生しないのが一般的です。しかし、このような場合でも、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められることもあります。

一方が離婚したくないときは「解決金」で決着!

上のケースは、双方が「性格の不一致による離婚」をのぞんでいる場合です。しかし、一方が「性格の不一致」を訴え、「離婚したい」と言っているが、もう一方は「性格が合わないことはないし、離婚もしたくない」という場合があります。

このケースでは、離婚したい側が離婚したくない側に、承諾してもらうために「解決金」としてお金を支払う決着方法もあります。額については相場はありませんから、双方が納得できれば幾らでもよいのです。

→慰謝料ではなく扶養的財産分与というものもある!
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