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財産を作るライフプラン/共働きの家計2(3ページ目)

年末年始は家計管理の方法を見直すよい時期です!「共働きの家計」シリーズ後編は、共働き家庭が財産をつくるための賢いライフプラニングについて。ファイナンシャルプランナーさんに伺いました!

執筆者:毎田 祥子

人生の節目節目でプランを見直すことも大切です

生命保険や老後保障にも注意!

共働きの妻の収入が減ることによる問題は、住宅ローンだけでなく、生命保険や老後の保障を考える際にも関係してくるのだそうです。それぞれについて伺ってまいりましょう。


妻が亡くなるリスクの方が大きい共働きの生命保険

「ライフプランで大切なことのひとつは、保険のかけ方です。生命保険をなぜかけるかといえば、万が一の場合、遺された家族が困らないようにするためです。

よって、収入のない専業主婦に比べ、家計の半分を支える妻の方がより、多くの保険金が必要であることは当然です。よって、それなりの保険に加入する必要があります。

夫に万が一のことがあった場合には、厚生年金から遺族厚生年金が、18歳未満の子どもがいれば国民年金からも遺族基礎年金が支給されます。しかし、妻が亡くなっても、夫には遺族基礎年金は支給されません。たとえ18歳未満の子どもがいても、支給されません。このことを考えると、夫が亡くなるより、妻が亡くなったほうが共働き夫婦の場合リスクが大きいといえます。

また、妻が病気や怪我で働けなくなった場合も、蒙る経済的損失は大きいので、それなりの、医療保険や損害保険も必要です。つまり、働く妻には、保険料がかかる、ということを自覚しましょう」。


老後の保障は手続きをきちんと

「ライフプランで今ひとつ重要なのは、老後の保障です。公的保障については、もし2人がずっと長く働き続けられれば2人分の国民年金に加え、厚生年金(会社勤務の場合)が65歳から(男性の場合S.36.4.2.生まれ以降、女性の場合S.41.4.2.生まれ以降のケース)支給されます。

妻がいろいろな事情で、仕事をやめたり、また再開したりといった変化があるときは、加入する年金も違ってくるので、必ず社会保険事務所へ届け出ましょう。ただし、第2号被保険者から第3被保険者へうつるとき(妻が退職して夫の被扶養者となる場合)は、元の勤務先を通して手続きを行います。

2人が定年までフルに働き続けられれば、かなりの公的保障が受けられることにはなります。しかし、自営の場合(第1号被保険者)は、あくまでも国民年金しか支給されないので、共働きでも公的保障はずっと減ります」。


退職金や公的年金でまかなえない老後資金の貯蓄を

「また、国民年金制度が崩壊することはないと思いますが、保険料の未払いの増加、少子高齢化の進行などにより、将来的に支給される額は、現在に比べ減ることはあっても、増えることはないと思われます。ですから、定年時にある程度の貯蓄額があるよう、意識的に生活したいものです。

ちなみに、60歳時に必要な老後資金は一般的には3000万円と言われています。(ただし、定年年齢は段階的に繰り下がっていくのでこの辺の事情はまた変わってくると思われます)。そのうち、退職金や公的年金でまかないきれない分は、自助努力で貯めよう、ということです」。


加入保険は老年期にさしかかったら見直しを

「老年期にさしかかったら加入保険も見直しましょう。既にお子さんが大きくなり独立すれば、それほど多額の死亡保障額は必要ありません。それよりも、年をとることにより医療費が増加するので、自分たちの医療保険を充実させることが大切です」。



---財産形成をしていくためのライフプラニングのコツがわかりましたね。次ページでは、豊かな暮らしをつくるための資産管理術について伺います!>>>次ページ
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