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財産を作るライフプラン/共働きの家計2(2ページ目)

年末年始は家計管理の方法を見直すよい時期です!「共働きの家計」シリーズ後編は、共働き家庭が財産をつくるための賢いライフプラニングについて。ファイナンシャルプランナーさんに伺いました!

執筆者:毎田 祥子

先々まで考え柔軟に対応できる心構えをしておきたいもの

住宅ローンのプラニングに注意

前ページで、ライフプランを立てるうえでの一番の注意点は「妻がいつまでも今のままのペースで働き続けるという前提で計画しないこと」だと伺いました。

それでは、妻の収入が減ることで起こりうる問題点とその対策は?その代表的なものともいえる住宅ローンについて伺います。


妻名義のローンが"夫からの贈与"に!?

「共働き家庭の場合、住宅ローンは、なるべくたくさん借りるため、夫と妻の収入合算して、共有名義で家を買う場合があります。(その場合、それぞれの出費比率に応じて家の持分が決まる)

ところが、そのうち、妻が働けなくなって収入がなくなったとき、その分を夫の収入で肩代わりすると、夫から妻への贈与とみなされ、贈与税が発生することもあるのです。

容認されることもありますが、その場合でも、今までの収入が半分に減ったのに、ローンの返済額は同じで、非常に厳しい家計となります」。
 

ローンは夫名義、生活費は妻

---それでは、妻が働けなくなる場合も計算に入れた住宅ローンの組み方はどんなものなのでしょう?

「住宅ローンのような長期のローンを組むときは、現在の収入がずっと続くかどうかよく検討すべきです。特に、子どもが生まれると教育費がかかり、高校生・大学生あたりでピークを迎える。そのときまで、はたして妻が仕事を続けていられるでしょうか?
 
慎重なやり方としては、ローンはあくまで夫の収入で借りられるだけにとどめ、夫名義にすること。そのために、あえて住宅購入までの間は、夫の口座には手をつけず、妻の口座から生活費を出すという方法もあるでしょう。

その場合、当然家は夫名義になります。そのことについて不安をお持ちの方は、贈与税の配偶者控除という制度を覚えておきましょう。これは、婚姻期間が20年以上ある夫婦間では、居住用不動産(つまりその家のことです)の贈与について、最高2000万円までは贈与税を払わなくてよい、というものです。つまり、名義についてはあとからでも変更可能な方法があるということですね」。


---さて、妻の収入が減ることで起こりうる問題は住宅ローンだけではありません。次ページでは、保険のかけ方や老後の保障について伺います!>>>次ページ
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