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ボーナスに教育訓練給付金をプラスして、自分に投資!(2ページ目)

ボーナスは自分にごほうび?それならいっそ「自分に投資」しませんか?大切なボーナスと教育訓練給付金を上手に使って、憧れのあの資格をゲットしましょう!

いぬかい はづき

執筆者:いぬかい はづき

仕事に活かせる資格ガイド


教育訓練給付金とは?

【定義】
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。(厚生労働省HPより)

【2014年に変更になった点】
従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになりました。
両者には給付要件や給付率・上限額など、以下のような違いがあります。

●一般教育訓練給付
<給付要件>
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての場合は当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど。

<給付率(支給額)>
受講者が支払った訓練経費の20%

<支給額上限>
10万円/年

<支給期間>
最長1年

●専門実践教育訓練給付
<給付要件>
雇用保険の被保険者期間が原則10年以上(初めての場合は当分の間、2年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上経過していることなど。

<給付率(支給額)>
受講者が支払った訓練経費の40%
※受講修了日から1年以内に資格取得等し、かつ被保険者として雇用または雇用されている場合等には、さらに20%を追加支給

<支給額上限>
32万円/年
※上記の追加支給を受けた場合は48万円/年

<支給期間>
原則2年
※資格取得につながる場合は最長3年
 
「専門実践教育訓練給付」の対象となるのは、業務独占資格や名称独占資格などの養成機関や専門学校の職業実践専門課程や専門職大学院など、中長期的なキャリア形成のための専門的・実践的な講座です。
医療や技術系の専門資格から、ビジネスパーソンに人気の法科大学院や経理・会計、情報処理などの高度なビジネス実務系講座まで幅広いラインナップが魅力です。

なお、専門実践教育訓練給付を申請する場合には、受講開始前の1ヶ月前までに、キャリアコンサルティングやジョブ・カードの交付を受けることが必要です。
また「専門実践教育訓練給付」の受給資格を持っていて、45歳未満の離職者については、訓練期間中、雇用保険の基本手当の日額の半額程度を2か月ごとに給付する「教育訓練支援給付金」も申請が可能です。

制度の詳細については、下記公式HPを必ずご確認ください。

厚生労働省:教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度指定講座検索システム
※お目当ての講座が給付対象になっているか、上記でチェック!

制度の拡充で、さらに活用の幅が広がった教育訓練給付。使いこなせば立派な「資金源」になりますね!
この機会にボーナスと給付金を上手に組み合わせて、今後のキャリアプランニングと資格取得のためのマネープランニング、この機会に始めてみてはいかがでしょうか?
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