【社労士とは?】
公的保険制度の実務を主に中小企業の依頼を受けて行う者のことです。より詳細に言うと、社会保険労務士法に定められた書類作成業務と提出代行業務を行います。健康保険証や年金手帳などの事務手続きを行う訳です。これらの業務は社労士しか行うことが出来ない独占業務です。つまり、弁護士と同じく、社労士も業務独占資格の一つなのです。
【社労士試験の受験資格は?】
なんと学歴要件があります。大学の一般教養課程を修了しているか、短大卒業、高等専門学校卒業のいずれかを満たしている必要があります。ただし、行政書士資格の保持者や、司法試験の1次試験の合格者は受験出来ます。さらに、公務員の行政職や社会保険事務所での実務が5年以上ある場合も受験資格ありとなります。
とは言っても、結構厳しい受験資格だと言えます。
【社労士になるには?】
さて、社労士になるには、先ず試験に合格しなければなりません。試験は毎年1回行われ、第34回平成14年度は以下のような日程になっています。
申込 | 4月22日~5月31日 |
試験票の送付 | 8月上旬 |
試験 | 8月25日(日曜日) |
合格発表 | 11月15日 |
試験に合格しただけでは社労士にはなれません。2年間の実務経験が必要になります。ただし全国社会保険労務士連合会の実務通信教育を6ヶ月間受講する方法もあります。
いずれにしても、全国社会保険労務士連合会の社会保険労務士名簿に登録される必要があります。
【社労士試験】
試験範囲となる法規は以下の通りです。
労働基準法 | 労働安全衛生法 | 労働者災害補償保険法 |
雇用保険法 | 労働保険料徴収法 | 健康保険法 |
厚生年金保険法 | 国民年金保険法 |
他に、労務管理および社会保険に関する一般常識が問われます。
社労士の試験は、ある一定のレベル以上に達していれば合格できるという認定試験ではありません。そのため合格率も10%を上回ったことは無く、受験者数が増加しているのに、合格者数は大きくは増えていません。
平成5年度の受験者19000人に対して合格者は1867人(合格率9.8%)でした。これに対して平成13年度は受験者数は43000人と2倍以上に増加し、合格者数は3774人(合格率8.7%)。合格率は逆に下がっています。
【人気の秘密】
社労士は、現在全国で約3万人弱登録されていると思われます。社労士は、業務独占資格ですから、仕事さえ見つけてくることが出来れば、そのまま開業して独立することも可能です。しかし、社労士の価値はそれだけではありません。彼らは労務管理業務のプロフェッショナルであり、そのノウハウを生かしてコンサルティング業務を行うことが出来るのです。
中小企業などでは、労務管理業務においても、専任者を置くのが難しい場合があります。そういった企業に対して、自己の持つ経験と能力を生かして的確なアドバイスを行い、報酬を得ることができるのです。
また、一般企業においても、人事・総務部門においては、この資格を取得しておけばその能力を認められ、昇格・昇進の機会に恵まれる可能性も高くなります。企業によっては資格手当が支給される場合もあるでしょう。
取得は決して簡単ではありませんが、事務系資格としては極めて実用性の高い資格の一つといえるでしょう。
【社労士試験の主催団体】
主催しているのは、社会保険労務士試験センターです。ここにリンクがあります
【社労士試験のお勉強サイト】
先日、独立したサブカテゴリにしました。こちらをご参照下さい。