困るのは善意の被害者
カードの取り扱いは慎重に |
「預金者保護法」では、確かに盗難・偽造カードによる被害は金融機関により補償されるようになりましたが、それは本当に被害に遭ったときに被害を救済してくれるものなのであって、「いざというときは補償してもらえるから」と、カードの取り扱い方法がいい加減になってはいけないということなのです。
「盗まれても大丈夫」ということではなく、こういう法律ができたくらい、カードの盗難や偽造被害が多発しているという現実を知り、自分のカードと預金を守る意思を持って、被害に遭わないように警戒することが必要だといえるでしょう。
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