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資格取得の費用低減 教育訓練給付金を活用しよう!

資格を取得する時に必要な講座費用などの一部が、補助される制度が「教育訓練給付金制度」です。

執筆者:坂田 岳史

教育訓練給付金制度についてはご存知の方もおられると思いますが、平成15年5月に制度が一部変更になりました。そこで、IT関連資格を取ろうと考えておられる方に、再度この制度について説明します。

教育訓練給付金とは?

現在、企業では多様なスキルをもつ人材を求めています。IT関連だけを取ってみても、コンサルタントからSE、プログラマまで多くの職種があります。このような中で、社会人がスキルアップするのを支援する仕組みが望まれています。本制度は、通学講座や通信教育にかかる費用を国が費用補助してくれるものです。つまり、キャリヤアップや再就職の支援を目的とした雇用保険の給付制度なのです。
 この制度を活用するためには、厚生大臣が指定した講座を終了した後に、一定の手続きをすれば、支払った講座費用の一部が支給されます。ただし、いくつかの条件がありますので、次の注意事項をよく読んでください。

制度活用の条件

雇用保険の被保険者期間が3年以上必要
 本制度の給付を受けるためには「雇用保険の非保険者期間が通算で3年以上」必要です。
制度改正前は5年でしたが、制度改正で期間が3年に短縮されました。尚、現在会社で働いていなくても(離職中)、会社を辞めてから1年以内なら給付が受けられます。
また、転職などで雇用保険に入っていない期間があっても、それが1年以内でかつ雇用保険に入っている期間が3年以上であれば、給付が受けられます。

●指定講座であることが必要
教育訓練給付金は、どんな講座であっても支給されるわけではなく、指定講座に指定されている必要があります。現在、パソコン講座やCAD、情報処理試験講座、中小企業診断士、ITコーディネータなどの講座が指定されています。その他にも指定講座は多くありますので、申込む際には指定講座かどうか確認してください。

●支給される費用には上限がある
指定された講座を修了した場合、講座にかかった入学金や講座料金の40%が支給されます(ただし、上限は20万円)。ただし、40%が支給されるのは雇用保険の加入期間が5年以上の場合であり、3年以上5年未満の場合は20%(上限10万円)となります。また、支給額が8000円未満の場合は支給されませんので注意してください。

●手続きが必要
給付金の支給には、指定講座を受講した後に一定の手続きが必要です。講座修了後の翌日から1ヶ月以内に、
・教育訓練給付金申請書
・教育訓練修了証明書
・受講料等の領収書
・本人住所確認所
・雇用保険被保険者証
の書類をそろえて、ハローワークに提出しないといけません。提出期限を過ぎると受け付けてもらえないので注意してください。

制度活用のQ&A

Q1 転職を何回もしているけれど、受給資格がありますか?
A  転職回数と受給資格は関係ありません。雇用保険に通算3年以上入っていることが受給資格の条件です。ただし、雇用保険に入らないアルバイト的な仕事をしていて、通算3年以上保険に入っていないと受給資格が得られません。

Q2 自営業でも受給資格がありますか?
A  教育訓練給付金を受けるためには、雇用保険に入っている必要があります。自営業や公務員などは雇用保険に入っていないので受給資格がありません。同様に、契約社員やパートタイマーなども雇用保険に入っていないケースが多いため受給資格がありません。

Q3 この制度は何回でも利用できるのですか?
A 原則何度でも利用できます。ただし、1度利用した後に最低3年間の被保険期間が必要です。ですので、1度使って3年以内にもう一度使うことはできません。

Q4 通信教育でも給付されますか?
A 通信教育でも指定講座になっていれば、支給されます。ただし、講座の期間が3ヶ月以上1年以内の講座が対象となるため、通信教育の期間も最低3ヶ月必要になります。尚、通信教育の場合、原則として通学講座との組み合わせが対象となりますので、ハローワークやスクールに問い合せてください。

Q5 同時に複数の講座を受講しても支給されますか?
A 同時に複数の講座を受講しても、支給されるのは1つの講座だけです。ですので、複数の講座を受講する場合は、どちらを申請するかよく検討してください。尚、支給には一定の出席率をクリアするなどの条件がありますので、無理のないスケジュールを組んで条件をクリアできるよう計画的に受講してください。

<関連リンク>
教育訓練給付金の申請手続き(厚生労働省)
教育訓練給付金の申請手続き(ハローワーク)
指定講座検索サイト
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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