預金は「1000万円+利息」まで保護
日本銀行は2026年9月18日、政策金利を1%から1.25%へ引き上げました。銀行の預金金利も上昇し、まとまったお金を預金に置く人にとって利息を受け取りやすい環境になっています。

ただし、銀行に預けたお金が無条件で全て保護されるわけではありません。
利息の付く普通預金や定期預金などは、金融機関が破綻した場合、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1000万円までとその利息が保護されます。
これが、いわゆる「ペイオフ」です。
1500万円なら500万円は保護の対象外
例えば、1つの銀行に普通預金と定期預金を合わせて1500万円を預けているとします。
この場合、預金保険制度で保護されるのは元本1000万円までとその利息です。残る500万円が必ず失われるわけではありませんが、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われることになります。
3000万円を1つの銀行に預けていれば、同じ考え方で2000万円が1000万円の保護枠を超えます。預金額が大きくなるほど、どの銀行にいくら置いているかが重要になります。
2つの銀行ならそれぞれ1000万円まで
預金保険の上限は「1金融機関ごと」に計算されます。
例えば、2000万円をA銀行に1000万円、B銀行に1000万円と分けて預けた場合、それぞれ元本1000万円までとその利息が保護の対象になります。
3000万円なら3つの金融機関に1000万円ずつ分ける方法もあります。
一方、同じ銀行の本店と支店に1000万円ずつ預けても、別々に2000万円まで保護されるわけではありません。同じ金融機関なので、合算して判定されます。
普通預金と定期預金も合算される
口座を分ければ保護枠が増える、というわけでもありません。例えば、同じ銀行に普通預金600万円と定期預金600万円があれば、合計1200万円です。元本1000万円までとその利息が保護され、200万円は保護枠を超えます。
家族の場合は扱いが異なります。預金保険は預金者ごとに判定されるため、夫名義と妻名義の預金は、それぞれについて保護額が計算されます。
ただし、単に保護枠を増やすために家族名義へお金を移せばよいという話ではありません。資金の移動によっては贈与税など別の問題が生じる可能性があります。
全額保護される預金もある
預金には、1000万円という上限がないものもあります。「決済用預金」と呼ばれる預金で、無利息、要求払い、決済サービスを提供できるという3つの条件を満たすものは全額保護されます。
一方、外貨預金は預金保険制度の対象外です。同じ銀行に預けていても、預金の種類によって保護の仕組みが違います。
金利と一緒に「銀行ごとの残高」を確認
預金金利が上がると、「少しでも金利の高い銀行へ」と考えやすくなります。ただ、1000万円を超える資金を預ける場合は、金利差だけでなく預金保険の上限も確認しておきたいところです。
特に退職金や相続などで一時的に大きなお金が入った場合、以前から持っていた預金と合算して1000万円を超えることがあります。
まずは銀行ごとの預金残高を確認し、1000万円を超えている場合は、資金を分ける必要があるか考えてみましょう。
※預金保険制度では、利息の付く普通預金や定期預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息などが保護されます。決済用預金は一定の条件を満たせば全額保護されます。外貨預金など制度の対象外となる商品もあります。







