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がんと診断されたら、障害年金の対象になる?受給できるケースとは

公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。今回は、がんと診断された場合の障害年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。サムネイル画像:PIXTA

拝野 洋子

拝野 洋子

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公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、どのような状態で障害年金を受給できるのか、その具体的な判断は特に分かりにくいものです。

今回は、がんと診断された場合の障害年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。

Q:がんと診断されたら障害年金をもらえる?

がんという病気で治療を続けているとき、「障害年金」を受け取れる可能性があるといいます。一般的に、障害年金といえば車いす生活や手足の不自由な方が対象というイメージがありますが、がんの治療によって仕事や日常生活に支障が出ている場合でも、受け取ることができるのでしょうか。

A:障害年金の認定には、がん治療によって身体の機能がどの程度損なわれ、日常生活や就労にどれくらい制限があるかや影響しているかが問われます

障害年金の認定には「がん(悪性新生物)」という病名ではなく、がん治療によってどの機能がどの程度損なわれ、日常生活や就労にどう影響しているかが問われます。

例えば、以下のようなケースが挙げられます。

身体的な変化:
大腸がんや膀胱がんなどで人工肛門(ストーマ)や新膀胱を造設した場合

全身の衰弱:
がんによる激しい痛み、極度の疲労、貧血、栄養悪化により、日常生活の多くをベッド上で過ごさざるを得ない場合

副作用:
抗がん剤による手足の激しい痺れや痛みで、歩行や細かい作業(文字を書く、ボタンを留めるなど)が困難な場合

医師に記入していただいた診断書上で、がん治療により「労働に著しい制限を受ける」「日常生活が著しく困難である」ことが認められれば、障害年金を受給できる可能性があります。

なお、障害年金を請求するには、初診日(その病気で初めて医師の診察を受けた日)を特定し、保険料の納付要件を満たしている必要があります。

また、原則として初診日から1年6カ月が経過していることも条件となりますので、まずはご自身の状況を年金事務所などで確認してみるのが第一歩です。
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