年金

障害年金をもらっている人は、65歳から「老齢年金」と両方受け取れるの?

公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。今回は、障害年金をもらっている人の老齢年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。サムネイル画像:PIXTA

拝野 洋子

拝野 洋子

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公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、障害年金と老齢年金など複数の年金が関わる場合のルールは特に分かりにくいものです。

今回は、障害年金をもらっている人の老齢年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。

Q:障害年金をもらっている人は、65歳から「老齢年金」と両方受け取ることはできますか?

障害年金をもらっている人が65歳になると、いよいよ「老齢年金」をもらえる年齢になります。このとき、障害年金と老齢年金、両方をもらうことができるのでしょうか。それとも、どちらか一方しか選べないのでしょうか。

A:65歳以降であれば、障害年金と組み合わせて「老齢年金」を受給できる場合があります

公的年金には原則として「1人1年金」というルールがあります。

そのため、例えば65歳になる前は、障害年金と特別支給の老齢厚生年金を受け取れる状態でも、どちらか一方を選択しなければなりません。選ばなかったほうの年金は支給停止となります。

しかし、65歳以降になると障害年金の障害等級によって以下のように扱いが変わります。

①障害等級1級・2級の場合
例えば、企業などにお勤めだった場合(厚生年金に加入していた場合)、基本的には次の組み合わせのいずれかを選択することになります。

・障害基礎年金+障害厚生年金の継続
・老齢基礎年金+老齢厚生年金への切替
・障害基礎年金+老齢厚生年金

このように、65歳以降は「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の2つを組み合わせて受け取ることができます。

個人差はありますが、障害基礎年金は、老齢基礎年金と同額以上になることも多いため、65歳以降はこの組み合わせの受給を選択される方が多くいらっしゃいます。

②障害等級3級の場合
障害等級3級の場合、制度上、障害基礎年金がないため、次のうちどちらか一方を選択することになります。

・障害厚生年金の継続
・老齢基礎年金+老齢厚生年金への切替

老齢年金を選択した場合、障害厚生年金は支給停止となります。

ご自身のこれまでの納付記録などによってどの選択が有利かは異なりますので、年金事務所や専門家へご相談されることをお勧めいたします。
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