年金

給与と年金を両方もらう人の税金は増える?「控除280万円上限」で手取りを試算

令和7年度の税制改正大綱では、「基礎控除の引き上げ」などの減税策が優先され、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限を設ける案は見送られました。しかし今後、「給与所得控除と公的年金等控除を合計して280万円を上限とする」という制度が導入された場合、働くシニア層の税負担はどの程度増えるのでしょうか。※サムネイル画像:PIXTA

拝野 洋子

拝野 洋子

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「控除合計280万円の上限」が導入されれば、働くシニアの税負担はどの程度増える?(画像:PIXTA)
「控除合計280万円の上限」が導入されれば、働くシニアの税負担はどの程度増える?(画像:PIXTA)

令和7年度の税制改正大綱では、給与所得控除と公的年金等控除の「合計上限」案は見送られました。ただ、今後「控除合計280万円の上限」が導入されれば、働くシニアの税負担はどの程度増えるのでしょうか。今回は、現役並み所得者への影響を具体的に検証します。

令和8年税制改正で予定されている?「控除合計280万円上限」案

自民党の令和7年度税制大綱では、「公的年金等の公平な税制のあり方」として、令和8年度に給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限を設ける法制化を明言しています。

現在は、給与と年金の両方を受け取っている場合、それぞれの控除を最大限利用できます。

・現行制度の控除額(最大)
給与所得控除:195万円(年収850万円超)
公的年金等控除:最大195万5000円(年金収入1000万円以上)

合計すると最大で390万5000円まで控除できる仕組みです。一方、検討されている案では、この合計額に280万円の上限を設けるとされています。つまり、高所得者ほど控除額が減り、最大で110万5000円の控除縮小、となる可能性があります。

もし導入されたら税金はどう変わる?

「控除合計280万円上限」が適用されると影響を受けるのは、給与所得控除と公的年金等控除の合計が280万円を超える比較的高所得の人です。

具体例:給与年収850万円超+年金300万円の場合

現在の控除は次の通りです。

給与所得控除:195万円
公的年金等控除:110万円(65歳以上)
合計:305万円

しかし上限が280万円になると、控除額は25万円減少します。その結果、所得税・住民税を合わせて年間でおよそ6万~15万円程度の負担増になる可能性があります(扶養状況などにより変動)。

「在職老齢年金」の基準額緩和と合わせて考えると?

一方で政府は、「働き損」をなくすため、在職老齢年金の支給停止基準額を引き上げる予定です。

現行:月額51万円
令和8年4月以降:月額65万円

これにより、高収入で働く厚生年金加入者の年金カットが緩和され、受取額が増える人も出てきます。

同じケースで見てみましょう。

給与年収850万円超(総報酬月額約70万8000円)
年金収入300万円(内訳)
老齢基礎年金:83万1700円
老齢厚生年金:175万2400円(基本月額14万6033円)
加給年金:41万5900円

支給停止額の変化は以下のようになります。

令和8年3月分までの支給停止額:全額支給停止
令和8年4月以降の支給停止額:月10万2016円、支給額は月4万4017円

つまり、年金の手取りは年間約52万8204円(月額約4万4017円)増えることになります。

税負担増と年金増をトータルで見る必要も

高所得者の場合、在職老齢年金の緩和で年金受取額が増える、控除上限導入で所得税・住民税が増える、という両面が生じる可能性があります。

実際の影響額は、収入水準だけでなく、扶養家族の有無、社会保険料控除、医療費控除など他の控除によっても変わるため、制度全体で家計を確認することが重要でしょう。

【参考サイト】
自民党令和7年度税制改正大綱
 

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