国民年金は原則として20歳から60歳まで加入し、保険料を納める制度です。しかし、その間に未納期間があった場合は、60歳以降に「任意加入制度」を利用して保険料を納められます。今回は、60歳を過ぎても年金を増やせる「任意加入制度」について、仕組みや加入条件、支払うことでどれくらい年金額が増えるのか、そしてメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
年金の未納期間がある場合は60歳以降に任意加入できる
国民年金は、原則として「20歳から60歳まで」が加入期間です。この40年間(480カ月)全ての保険料を納めると、老齢基礎年金を満額で受け取れます。ただし、これまでの間に未納や免除期間があると、受給額はその分だけ減ってしまいます。そんなときに活用できるのが「任意加入制度」です。
任意加入をすれば、60歳を過ぎても65歳になるまでの間、国民年金に自分の意思で加入し、保険料を納められます。対象となるのは、現在ほかの年金制度(例えば厚生年金など)に加入していない人。つまり、退職して厚生年金を抜けた人などが該当します。なお、年金の受給資格期間の10年を満たしていない場合は、65歳以上70歳未満の方も加入できます。
この制度を利用することで、過去の未納期間を補い、将来受け取る年金額を増やせます。老後の受給額を少しでも増やしたい人にとって、有効な手段といえるでしょう。
60歳から65歳まで任意加入すると、年金はおよそ10万円アップ
60歳を過ぎても「任意加入制度」を利用して国民年金の保険料を納めると、将来の受給額を増やせます。例えば、令和7年度の国民年金保険料(月額1万7510円)を基準にすると、1年間で約21万円の保険料を支払うことになります。この分はしっかり老齢基礎年金に反映され、1年納めるごとにおよそ2万円、受け取れる年金額が増える計算です。
つまり、60歳から65歳までの5年間、継続して任意加入した場合には、年金額が合計で約10万円増えることになります。
「思っていたよりも少ない」と感じるかもしれませんが、国民年金は生涯にわたって受け取れる“終身年金”。長生きすればするほど、支払った分以上のリターンが期待できます。老後の収入を少しでも底上げしたい人にとって、任意加入は効果的な選択肢といえるでしょう。
<参照>日本年金機構「任意加入制度」
任意加入のメリット・デメリット
任意加入のメリット・デメリットを以下にまとめました。●任意加入のメリット1:未納期間を埋められる
過去に保険料を払えなかった未納月があれば、任意加入を利用して補えます。
●任意加入のメリット2:年金を少しずつ増やせる
任意加入で納めた月数に応じて、将来の年金額は確実に増えていきます。例え1年でも加入すれば、その分は一生涯にわたって上乗せされます。
●任意加入のメリット3:老後の安心感が得られる
「足りない期間を埋めた」「少しでも増やせた」という実感が、老後の心の支えになります。
●任意加入のデメリット1:60歳以降の支払い負担がある
任意加入すると毎月の保険料(令和7年度は1万7510円)を自分で支払う必要があります。定年後は収入が減る人が多いので、家計に余裕があるかどうか、無理のない範囲で検討することが大切です。
●任意加入のデメリット2:健康状態によっては損になることも
任意加入で納めた分は、長生きするほど「元が取れる」仕組みです。逆に、受給期間が短いと支払った保険料を十分に取り戻せないケースもあります。
まとめ
任意加入制度を活用すれば、「老齢基礎年金を満額もらいたい人」「年金の受給資格期間の10年を満たしていない人」は、年金を増やしたり、年金の受給資格を得たりするチャンスがあります。ただし、任意加入は申し込んだ月からの加入となり、過去にさかのぼって払うことはできません。始める時期が早いほど、上乗せできる金額も大きくなります。
任意加入するときは、毎月の保険料を負担できるか家計状況をよく確認するようにしましょう。