Q:セルフメディケーション税制ってどんな制度なのですか?
「医療費控除って聞いたことがありますが、それとは別にセルフメディケーション税制という制度があるとのこと。これってどんな制度なのですか?」(50代)A:セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として、自分や家族のために購入した特定の一般用医薬品の費用を控除できる制度です
セルフメディケーション税制は、平成29年(2017年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に適用される医療費控除の特例制度です。この制度では、自分や家族の健康を守るために特定の医薬品を購入した費用のうち、年間1万2000円を超える部分(最大8万8000円まで)を所得から控除する(差し引く)ことができます。つまり、この制度を利用することで、所得税が軽減されることになります。ただし、この税制を利用するためには条件があり、申告を行う方がその年に「健康診断」や「予防接種」といった健康増進や疾病予防の取り組みを行っている必要があります。
また、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と併用することはできません。どちらか一方を選択して適用する必要があります。通常の医療費控除では、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となり、年間10万円(もしくは総所得の5%)を超えた場合に控除が受けられることになります。
一方、セルフメディケーション税制では、ドラッグストアなどで購入できる「特定一般用医薬品」が対象になります。対象となる薬のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象であることが記載されているため、購入時に確認しましょう。
この制度は、日常的に市販薬を利用する方や、医療費控除を受けるほどの大きな医療費が発生しない方にとってメリットがあります。
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁
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