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2025年4月以降、育児・介護休業法が改正され、子育て中の皆さんにとって、より柔軟で働きやすい環境が整備されます。本記事では、主な改正ポイントを分かりやすく解説します。
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法とは、労働者が仕事と育児や介護を両立できるよう支援するための法律です。育児休業や介護休業の取得、短時間勤務制度など、働く人々が家庭の事情に応じて柔軟に働ける環境を整備することを目的としており、改正法案は2025年4月および10月の2回に分けて段階的に施行されます。2025年4月より改正育児・介護休業法が施行されます
子の看護休暇の見直し(2025年4月施行)
これまで、子の看護休暇は小学校就学前の子どもを対象としていましたが、2025年4月からは小学校3年生修了までに拡大されます。また、これまでは病気やけが、予防接種・健康診断などに限られていた取得理由に、以下の事項が追加されます- 感染症による学級閉鎖
- 入園・入学式、卒園式への参加
*1:4月以降の正式名称は「子の看護等休暇」です。
*2:週の所定労働日数が2日以下の方は引き続き、事業者の判断により子の看護休暇の対象外にされる可能性があります。
残業免除の対象拡大(2025年4月施行)
これまでは、3歳未満の子どもを養育する労働者が残業免除の申請ができましたが、2025年4月からは小学校就学前の子どもを養育する労働者も対象となります。これにより、幼稚園や保育園に通う子どもを持つ親も、残業を免除してもらうことが可能となり、家庭での子どもとの時間を確保しやすくなります。テレワーク導入の努力義務化(2025年4月施行)
2025年4月から、3歳未満の子どもを養育する労働者がテレワークを選択できるよう、環境を整備する努力義務が事業者に課されます。これにより、短時間勤務制度を利用できない場合の代替手段としてテレワークが追加され、育児中の親は在宅勤務を選択しやすくなります。テレワーク環境の整備は、職場に通勤する時間を減らし、育児にあたる時間を増やすことができるため、育児と仕事の両立がよりスムーズになることが期待されます。300人超の企業での育児休業等取得状況の公表義務化(2025年4月施行)
これまでは従業員数1000人超の企業にのみ義務付けられていた育児休業等取得状況の公表が、2025年4月からは従業員数300人超の企業にも拡大されます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」とされています。これにより、企業の育児休業等取得状況がより透明化され、働きやすい職場選びの参考情報として活用できるようになります。柔軟な働き方を実現するための措置の義務化(2025年10月施行)
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対する、柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されます。具体的には、事業主は以下の5項目の中から2つ以上を労働者に提供することが求められ、労働者は提供された措置のうち1つを選択して利用することができます。- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日/月)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(10日/年)
- 短時間勤務制度
仕事と育児の両立への個別の意向聴取・配慮の義務化(2025年10月施行)
労働者が妊娠・出産を申し出た時や、子が3歳になる前などのタイミングで、仕事と育児の両立に関する意向を労働者個々に聴取し、その意向に配慮した対応を行うことが事業者に義務付けられます。意向聴取は、面談や書面の交付等により行う必要があり、意向聴取の後は、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等について、自社の状況に応じて、労働者の意向に配慮する必要があります。
これらの取り組みにより、労働者は自身の状況に応じた柔軟な働き方が可能となり、仕事と育児の両立がより円滑に進められることが期待されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。2025年4月からの育児・介護休業法の改正により、子育て中の皆さんにとって、仕事と育児を両立しやすい環境が大幅に整備されます。労働者にとっては、子どもの学校行事や急な病気の際にも柔軟に対応できる制度が整うことで、親としての役割を果たしながらも、キャリアを諦めることなく継続できる環境が作られます。
また、企業側においても、育児休業やテレワークの導入・支援を進めることで、労働者のモチベーション向上や、優秀な人材の定着が図られることが期待されます。
今回の改正により、より多くの労働者が育児に関する支援を受けられるようになり、働きやすさが向上するのではないでしょうか。
〈参考〉
・厚生労働省 育児休業制度特設サイト