所得税・住民税の定額減税とは?
2024年度の税制改正では「所得税・住民税の定額減税」が行われる予定です。所得税については、納税者本人が3万円、配偶者や扶養親族(*1)がいる場合は1人あたり3万円を加えた額が減税されます。また住民税については、納税者本人が1万円、配偶者や扶養親族(*2)がいる場合は1人あたり1万円を加えた額が減税されるといった内容です。なお所得税・住民税ともに定額減税を受けられるのは、年間所得1805万円(給与収入に換算すると2000万円)以下の人です。*1:同一生計配偶者または扶養親族(居住者に該当するものに限る)
*2:控除対象配偶者および国外居住者を除く扶養親族
2024年度税制改正では所得税・住民税ともに定額減税が行われます
定額減税されるタイミングはいつ?
定額減税額は銀行口座などに直接振り込まれるわけではありません。給与所得者の場合は、給与から徴収される税金から控除(差し引く)する形で行われます。所得税については2024年6月給与の源泉所得税から定額減税額を控除、つまり6月の源泉所得税が少なくなり手取りが多くなるわけです。なお、引ききれない部分は翌月以降の給与から順次控除されます。
住民税については、2024年6月の給与は住民税の徴収をせず、2024年7月から翌年5月までの11か月間、本来払うべき1年間の住民税から定額減税額を引いた額の11分の1が毎月徴収されます。
定額減税と定率減税はどう違う?
今回実際されるのは「定額減税」です。これは納税者から一律に一定額を減税する方法であり、納税額にかかわらず同じ額が減税されるため、公平に恩恵を受けられます。減税には、他にも納税額から一定率を減税する「定率減税」もありますが、納税額が大きい納税者ほど減税額が大きくなるため、高額所得者に有利とされています。
定額減税額に満たない納税者はどうなる?
そもそも減税とは納めている税金を減額することです。そのため納税額が定額減税額より少ない方は十分な恩恵が得られないとの指摘がありました。そこでその方たちには差額分を1万円単位で切り上げた調整給付が行われることになっています。例えば所得税の納税額が2万5000円、定額減税額が3万円の場合、2万5000円の減税に加えて、差額である5000円を切り上げた、1万円が調整給付されることになります。
実施時期については減税額確定(令和7年3⽉確定申告)を待たず、令和6年に⼊⼿可能な課税情報をもとに前倒しで給付されるようです。
定額減税が家計に与える影響は?
首相官邸ホームページによると、今回の定額減税総額は過去2年間の所得税・個⼈住⺠税の税収増分にあたる3兆円台半ばとされており、令和5年度予算ベース税収の69.4兆円からしてもかなり大きな規模といえます。政府にはこの減税で家計を改善し、消費を刺激したいとの思惑がありますが本当に消費に回るのでしょうか。前述のように、給与所得者の減税タイミングは、所得税では基本的に2024年6月です。また住民税は6月の給与からは引かれません。そのため2024年6月は手取りが多くなります。
しかし7月以降の所得税は減税前と基本的に変わらないうえ、住民税は横ばいもしくは高くなったと感じる方もいるかもしれません。そのため減税の効果を継続的に感じることは難しく、家計や消費への大きな刺激とはならないのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は2024年度の税制改正大綱の中の定額減税を解説してみました。本記事では触れておりませんが、定額減税は「物価高から国民を守るための支援策」の一部であり、内閣府ホームページでは「低所得世帯への支援策」とセットで記載されています。興味のある方はそちらも参照すれば、より理解が深まるかと思います。〈参考〉
・財務省 令和6年度税制改正大綱
・内閣府ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
・首相官邸ホームページ