副業している会社員が確定申告が必要なケースとは?
副業を持つ会社員で確定申告が必要な場合とは?
多くの会社員は、会社の行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため確定申告の必要はありません。しかしながら副業を持つ会社員は以下のいずれかに該当すれば、副業で得た所得を確定申告で明らかにしなければなりません。
- 年間の給与収入が2000万円以上ある場合
- 1社にお勤めの方で副業での所得*が20万円を超えている場合
- 2社以上にお勤めで、各社の給与から源泉徴収がされている方のうち、年末調整を受けた会社以外の給与収入と副業での所得*の合計額が20万円を超えている場合
副業を持つ会社員で確定申告が不要な場合とは?
裏を返すと、前項で挙げた要件に該当しなければ、会社員が副業をしていても確定申告は不要であり、副業による所得を明らかにしなくてもよいことになります。「給与収入が2000万円以上」に該当する方はそれほどおられないでしょうから、多くの会社員にとっては「副業での所得*が20万円以下」、もしくは「年末調整を受けた会社以外の給与収入+副業での所得*が20万円以下」に当てはまれば、確定申告は不要であり、副業で得た所得を明らかにする必要はないことになります。
*正しくは、給与所得と退職所得以外の所得。また、副業での所得とは副業収入から経費を引いた金額です。
副業での所得が20万円以下でも申告が必要な場合とは?
副業で得た所得が20万円以下でも、以下の場合は確定申告をし、給与所得に加え、副業で得た所得も明らかにする必要があるので注意が必要です。○医療費控除などの還付申告を行う場合
医療費控除などで税金を取り戻す場合、医療費控除の明細書などを揃え税務署に提出する必要があり、これを還付申告と呼びます。この還付申告を行う場合は、副業で得た所得が20万円以下であってもその額を申告する必要があります。なぜならば前項で挙げたのは確定申告が必要か不要かの判断をするための基準であり、還付申告を行う際に20万円以下の所得を申告しなくてもよいという話ではありません。
つまり副業による所得が20万円以下の会社員で、本来確定申告の必要がない方であっても、医療費控除などの還付申告を行う場合には、給与による所得だけでなく副業で得た20万円以下の所得も合わせて申告をする必要があるのです。
○ふるさと納税で6カ所以上に寄付した場合
ふるさと納税では寄付した自治体が5カ所以内の場合、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」があります。これは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を寄付した自治体に送るだけなので、確定申告の手間が省け非常に便利な制度です。
しかしながら寄付した自治体が6カ所以上の場合、「ワンストップ特例制度」は使えず、自ら確定申告し寄附金控除を受けることになります。この場合も給与による所得だけでなく、副業で得た20万円以下の所得も合わせて申告をする必要があります。
参考:国税庁「No1900 確定申告を要しない場合の意義」
副業での所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です
これまで紹介してきた「副業による所得が20万円以下の会社員は確定申告不要」の制度は所得税に関するものであり、住民税にはこのような制度が存在しません。つまり、副業による所得が20万円以下であっても、住民税はかかることになります。通常の会社員は年末調整もしくは確定申告で所得税を計算し、そのデータが国税庁からお住まいの地方自治体に送られるため、住民税も自動的に確定します。しかしながら副業による所得の申告が不要の方の場合、20万円以下の所得を地方自治体は把握することができず、住民税には正しく反映されないことになります。
そのため副業での所得が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない方であっても、住民税についての申告は必要です。
詳しくはお住まいの地方自治体にお問い合わせください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。会社員が副業で得た所得が20万円以下ならば確定申告は不要です。しかしながら医療費控除など還付申告をする場合や、ふるさと納税で確定申告が必要な場合は20万円以下であっても副業の所得を明示しなければなりません。また申告不要制度は所得税に対してのみ適用され、住民税については申告が必要です。副業による所得が20万円以下であれば、無条件で申告の必要がないと誤解されてる方もおられますので、正確に理解しておいてください。