今回は、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者やサービスの内容、利用手続きについて解説します。
介護予防・日常生活支援総合事業を受けられるのはどんな人?
総合事業には「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つがあります。●介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントがあります。
対象になるのは、介護認定の要支援1、2の人、または厚生労働省の「基本チェックリスト」の実施により、介護予防・生活支援サービス事業の対象と判定された人となります。 基本チェックリストは、要介護認定を受けなくても、25項目の質問(日常の動作・運動機能・栄養状態・認知機能など)に答えることで、現在の身体と心の状態がチェックできるツールです。
そのため、要介護・要介護として認定されていない65歳以上の人は、このツールを使えば、介護予防・生活支援サービス事業の利用の対象かどうかが判定できます。
●一般介護予防事業
一般介護予防事業は、市区町村が住民のボランティアや民間サービスに協力してもらい、高齢者の元気でイキイキした暮らしをつくる介護予防に役立つ事業です。体力づくり教室、転倒予防教室、認知症予防教室、高齢者交流サロン、元気アップ教室、生きがいとなる活動づくりを推進するサークル活動、介護予防教室などがあります。対象になるのは、地域に住む65歳以上のすべての高齢者です。要介護者も希望すれば、参加可能です。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を受けるための手順
総合事業のサービスを受けたい場合は、まず、市区町村の相談窓口や、地域包括支援センターに相談して、総合事業のうちどのサービスが適しているか確認を行いましょう。その際、要支援者は、基本チェックリストなしで介護予防・日常生活支援総合事業の利用が可能です。
要支援者以外は、基本チェックリストで身体と心の状況確認を行います。
基本チェックリストの結果を見て「今の段階では、まだ要介護認定は必要ではないが、介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当する」と判断されれば、訪問型サービス、通所型サービスなどのメニューのうち、適したサービスが受けられます。
なお、要介護認定を必要としないのは第1号被保険者(65歳以上)のみ。第2号被保険者(40~64歳)が、総合事業を利用する場合は要介護認定が必要です。
介護予防・生活支援サービス事業対象者に非該当の場合は、65歳以上のだれもが利用できる一般介護予防事業のうち、自分が必要とする健康教室などを選び参加します。
参照:
厚生労働省/介護予防・日常生活支援 総合事業
厚生労働省/介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン(概要)