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街中を軽快に移動できる「電動キックボード」は、ちょっとした移動に役立つアイテムとして注目されています。コンパクトで持ち運びも楽というメリットもあります。しかし、電動キックボードの時速は、15~30キロメートルと高速ということもあり、万が一、誰かにケガをさせたり、自分がケガを負ったりすることも考えられます。
そのため電動キックボードを利用する前に、万が一をカバーする保険について、しっかり確認しておいたほうがよいでしょう。今回は、電動キックボードに乗る前に知っておきたい「自賠責保険」について解説します。
電動キックボードには「原付バイクやオートバイ」「特定小型原動機付自転車」の2タイプがある
電動キックボードは大きく2タイプがあり、それぞれルールが決まっています。1つ目の分類は、「原付バイクやオートバイ」です。
電動キックボードといえども、原付バイクや普通自動二輪車などとして扱われます。そのため、運転免許を取らなくてはなりません。また、走ることができるのは車道のみで、ヘルメットの着用が義務づけられています。もし、公道を走行するのであれば、法定速度は時速30キロメートルです。
2つ目の分類は、「特定小型原動機付自転車」です。この分類は2023年7月から開始の制度として法律に設けられ、該当する基準は以下のとおりです。
●「特定小型原動機付自転車」の該当基準
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・AT機構がとられていること
・最高速度が時速20キロ以下に設定されている
・車体に最高速度を表示する緑色のランプが備えられている
・車体の大きさは、長さが190センチ以下、幅が60センチ以下
・ナンバープレートの取得や、ライトやミラーの装備が必要
これらの基準を満たした電動キックボードに乗る場合は、運転免許を取る必要はありませんが16歳未満は乗れません。また、ヘルメットの着用も努力義務となっています。
参照:「警察庁:特定小型原動機付自転車」
電動キックボードには自賠責保険の加入が義務づけられている
電動キックボードには「原付バイクやオートバイ」と「特定小型原動機付自転車」の2つがありますが、どちらも自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務づけられています。自賠責保険の正式名称は、「自動車損害賠償責任保険(共済)」といいます。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法で加入が義務づけられている「強制保険」です。自賠責保険で補償されるのは、人身事故のみ。つまり、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合を補償する保険です。
もし、事故で他人にケガなどをさせてしまった場合であれば、1人あたり、死亡時最高3000万円、ケガのとき最高120万円、後遺障害は程度に応じた等級によって75万円~4000万円が補償されます。
自賠責保険に加入せずに人身事故を起こしたら?
電動キックボードは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務づけられていますが、加入していなかった場合はどうなるのでしょうか。その場合、もし、他人にケガを負わせてしまったら、ケガに対する損害賠償を全て自身で支払わなければいけません。
さらに、自賠責保険の加入が義務づけられているにもかかわらず、加入せずに電動キックボードの運転を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
気軽に乗れて便利な電動キックボードですが、事故の危険性は少なくありません。乗る前には、忘れず自賠責保険に加入しましょう。
なお、電動キックボードをシェアリングやレンタルで利用する場合の自賠責保険は、原則として利用料に含まれています。
参照:「国土交通省:電動キックボードの自賠責保険」