税金

電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金とは?もらえるのは誰?

最近の物価高に対応するため、政府は一部の世帯を対象に、電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を行います。今回はこの給付金の対象者について解説します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

  • Comment Page Icon
最近の物価高に対応するため、政府は一部の世帯を対象に、電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を行います。今回はこの給付金の対象者について解説します。

《目次》
電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金とは?
住民税非課税世帯には書類が届きます
家計急変世帯は申請が必要です
住民税均等割非課税水準とは?
まとめ

電気・ガス・食料品等格高騰緊急支援給付金とは?

電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金とは、電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増への対応として、1世帯あたり5万円が支給されるものです。

対象となるのは「住民税非課税世帯」、および予期せず家計が急変したことで、令和4年1月~12月の収入が激減し住民税非課税相当の収入となった世帯(家計急変世帯)とされています。
物価高、価格高騰緊急支援給付金 住民税非課税世帯

物価高への対応として電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金が支給されます

住民税非課税世帯には書類が届きます

住民税非課税世帯には、給付金支給のための申請をせずとも、基準日(令和4年9月30日)に住民登録のある市区町村から確認書類が届きますので、中身を確認の上で返送すれば手続きは完了します(*注1)。

書類では、世帯の各人の「扶養状況」が確認されます。世帯の全員が他の親族等(*注2)の税法上の扶養に入っている場合、その世帯は給付が受けられません。逆に言えば世帯の中に税法上の扶養を受けてない方が一人でもいれば給付を受けられます。

例えば、都会で会社員として働く息子(*注2)と地方に住む住民税非課税世帯のご両親の場合で考えると、息子が両親を税法上の扶養に入れている場合はご両親の世帯は給付が受けられませんが、片方のみを扶養に入れている場合、ご両親の世帯は給付が受けられます(*注3)。

*注1:世帯の中に令和4年1月2日以降の転入者がいる場合は申請が必要
*注2:この方は住民税が課税されている
*注3:もう片方は他の親族等の税法上の扶養に入っていない必要があります

家計急変世帯は申請が必要です

家計急変世帯は、自ら申請をしなければ給付金は受け取れないので注意が必要です。申請には、収入が減少したことを示す書類が必要であり、会社員であれば給与明細がそれにあたります。

令和4年1月~12月の任意の月の給与収入×12倍が、住民税均等割非課税相当かどうかで判断され、世帯の全員も住民税均等割非課税相当である必要があります。

ちなみに定年退職による収入の減少は「予期せず家計が急変した」にはあたりませんので、今回の給付の対象外となります。

住民税均等割非課税水準とは?

住民税均等割非課税水準は自治体によって異なり、お住まいの市区町村がどの級地区分(1級地、2級地、3級地)に該当するかによって非課税相当限度額が変わります。

1級地である東京都の各区を例に挙げると、単身者の場合は所得45万円以下(給与収入だと100万円以下)、配偶者がいる場合は所得101万円(給与収入だと156万円)、配偶者と子ども1名がいる場合は所得136万円(給与収入だと205.7万円)が非課税相当限度額となっています。
住民税均等割 非課税水準 一級地

住民税均等割非課税相当限度額(1級地)

ご自身の市区町村がどの等級区分に該当するのか、住民税均等割非課税相当限度額がいくらなのかは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

まとめ

総務省発表(令和4年11月18日)によると、2020年を100とした全国の消費者物価総合指数は103.7%と報告されており、物価上昇が家計に与える影響はかなり大きくなっています。

自治体によって時期は異なりますが、住民税非課税世帯には申請しなくとも書類が届きますので、忘れずに書類の中身を確認の上で返送してください。また、収入が激減した世帯は申請が必要です。ご自身の世帯が住民税均等割非課税相当水準に該当するかどうか、お住まいの自治体に一度確認され、該当された場合は申請書をもらった上で提出されることをお勧めいたします。

《参考》内閣府/電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
 
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます