標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、各種手当(家族手当、役職手当、残業手当、住宅手当etc.)を含めた4月、5月、6月の3カ月の給与額面の平均値(報酬月額)を、一定の金額幅で区切った表(標準報酬月額表)に当てはめた額のことです。標準報酬月額は、その年の9月に決まり、翌年8月までの厚生年金保険料・健康保険料を算出するのに使われます。なお、年の途中で昇給、減給、家族の増減、各種手当の変更等により大幅な給与の変動があった場合は、9月を待たずに標準報酬月額が改定されることもあります。
厚生年金保険料はどのように決まる?
厚生年金保険料は、標準報酬月額に18.3%を掛けた額です。ただし本人が負担する保険料は、会社との折半額になります。 例えば4月、5月、6月の給与額面平均値(報酬月額)が14万6000円の方であれば、標準報酬月額は15万円であり、厚生年金保険料は2万7450円(15万円×18.3%)、本人負担はその半分である1万3725円となります。健康保険料はどのように決まる?
健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて決まります。保険料率は、健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)のどちらに加入しているかにより異なり、協会けんぽの場合は都道府県により保険料率が異なります。なお、健康保険組合は独自料率です。また本人の負担保険料は、協会けんぽの場合は会社と折半ですが、健康保険組合では従業員の負担が少なくなるよう設定されている場合が多いようです。 例えば福岡県の協会けんぽに加入している会社にお勤めの方で、4月、5月、6月の給与額面平均値(報酬月額)が14万6000円であれば、標準報酬月額は15万円であり、健康保険料は保険料率10.36%を掛けた1万5540円、本人が負担するのは、その半分である7770円となります。
なお、40歳以上の方であれば介護保険料も加わるため保険料率は12.18%となり、介護保険料を含めた保険料は1万8270円、本人が負担するのはその半分である9135円となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、標準報酬月額について解説してみました。給与明細を見て厚生年金保険料や健康保険料が高くなっている場合は、標準報酬月額が変更になっている可能性があります。その場合は4月、5月、6月の給与額面を確認してみてください。【関連記事をチェック!】
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