競馬や競輪で得た所得は「一時所得」に分類されます
競馬や競輪に限らず、個人が何らかのかたちで儲けを出したら所得(利益)を得たということになります。所得は、非課税所得と規定されていないものであれば、税金が課されることになります。所得は10種類の所得区分のいずれかに区分されることになります。たとえば、勤務先から給与をもらえば給与所得、家賃や駐車場の収入があれば不動産所得、株取引で配当をもらえば配当所得、株取引で売買があれば譲渡所得といった具合です。
競馬や競輪の「払戻金」の場合、営利を目的とする継続的行為から生じたものを除き、一時所得とされています。
一時所得の内容とは
一時所得とは、下記の2つの性質があるとされています。- 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得……スポット的な所得であること
- 労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない……サービスや商品の対価として得る所得ではない
したがって、一時所得の例としては競馬や競輪の払戻金以外では、
- 懸賞や福引きの賞金品
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
競馬による年間の儲けが50万円以内なら税金を払う必要はありません
一時所得は以下の計算式に基づいて計算します。- 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
しかし、特別控除額が50万円あるので、競馬による年間の儲けが50万円以内なら結果として無税ということになります。この計算式の結果がゼロになった場合は、税金を払う必要はないということです。所得金額が生じた場合は別途、確定申告が必要かどうかを判断する必要があります。
ただし、上記の算式で算定された所得金額が生じたとしても、総所得金額に算入されるのは1/2だけという決まりがあります。つまり給与所得などと合計する場合でも、一時所得金額の半分だけでOKというように税制上は、優遇されています。
ハズレ馬券でも必要経費になるという判例はあったが
なお「ハズレ馬券は収入を得るために支出した金額にはあたらない」ということについては、2017年12月15日の最高裁において「本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当しハズレ馬券でも必要経費に該当する」という判決が出ているのは事実です。ですが、この裁判事例では「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益をあげたこと」が前提となっています。
そのため、一般的に趣味で行うような、営利を目的とする継続的行為から生じたもの以外の競馬や競輪の払戻金は、一時所得の区分に基づき確定申告の必要性の有無を判断していくことになるでしょう。
【関連記事をチェック!】
一時所得を受け取ったときの確定申告はどうする?
保険の解約返戻金を受け取る際の税金、確定申告の必要性