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Google検索やSNSで拾った画像をアイコンに使うのは違法?

Google検索で出てきたり、SNSで見かけた画像をSNSのアイコンに使うのは著作権法上からありなのでしょうか。例外的に許可されている使用法、著作権上で問題ない画像の見つけ方までご紹介します。

高橋 暁子

執筆者:高橋 暁子

ITリテラシーガイド

ある人から、こんな話を聞きました。自分が撮影&SNSに投稿した画像を無断で利用している人がいたので連絡したところ、「Googleで検索して出てきた画像は問題ないのかと思っていた」と悪びれない様子で言われたそうです。
 
このように、「ネットで拾った画像だから」と、検索で見つけた画像を使っている人がいます。SNSで拾った画像をアイコンなどに使っている人も見かけます。

検索やSNSなどで見つけた画像を利用するのは、問題ないのでしょうか。
ネットで見つけた画像、勝手に使っても大丈夫?(出典:いらすとや)

ネットで見つけた画像、勝手に使っても大丈夫?(出典:いらすとや)

 

ネット・SNSの画像無断利用は著作権法違反

検索で出てきた画像は、どこかの誰かがアップロードした画像です。“落ちている”画像があるわけではないのです。
 
著作物はすべて、「著作権法」という法律で守られています。つまり検索で出てきても、SNSで見つけても、その画像を無断で使えば著作権法違反に当たるのです。
 
なお、著作権法違反による処罰は、大部分が親告罪となります。つまり、著作権者が告訴しなければ刑事責任を問われない仕組みです。
 
SNSなどで著作権者以外が画像をアップしていることがありますが、ただ「まだ」訴えられていないだけであり、訴えられたらアウトです。訴訟を起こされた場合、損害賠償請求等をされる可能性があります。
 
SNSに投稿する以外によく見かけるのは、無断でアイコンやヘッダー画像などにしているケースです。こちらも、やはり著作権侵害に当たる可能性が高くなります。
 

私的利用、ルールを守った引用はOK

しかし例外として、利用しても良いケースもあります。以下のケースが該当します。
 
○私的利用のための複製
○引用範囲を守っての引用
○教育機関における複製

 
それぞれ、具体的に解説していきましょう。

○私的利用のための複製
個人や家庭内などで楽しみのためにダウンロードするだけなら、「私的利用のための複製」に当たり、問題にはなりません。
 
ただし、ダウンロードした画像をネットやSNS上にアップロードすると、公衆送信権侵害となってしまうので、注意しましょう。
 
○引用範囲を守っての引用
「引用」も無断ですることができます。
 
そもそも引用は、「引用者のオリジナルのコンテンツを発信するために他人の著作物の引用が不可欠な場合に限り」適法とされ、意味のない転載はNGです。
 
また、以下のように、引用のルールを守ることが必要です。
  • 分量的・内容的に自分のオリジナルコンテンツが主、引用コンテンツが従となっていること。
  • 出典元を明記してあること。
  • 引用するコンテンツに改変などを加えないこと。
  • 引用部分が明確に分かること。
画像についても、正当な範囲内で、加工などせず、引用元を明記する必要があります。

○教育機関における複製
学校などの教育機関における教育者や学習者が授業の過程で使用するための複製は、特別に許可されています。

自分の利用が著作権法違反に当たるか心配な方は、事前に文化庁のサイトで著作物を自由に使えるための条件を確認しておくといいでしょう。
 

適切な画像の入手がおすすめ

著作権侵害をしないためには、著作権フリーのいわゆる「フリー素材」や、素材を有料・無料で配布している素材サイトなどで入手するのがおすすめです。「フリー 素材」「フリー 画像」などで検索すると様々なサイトが見つかります。
 
ただしサービスによって、「商用可」「商用不可」「著作権クレジット必要なし」「出典明記のこと」など、利用条件が異なります。利用する前に、必ず利用規約で確認しておきましょう。
 
また、クリエイティブ・コモンズのクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)が付与された画像を利用するのもいいでしょう。CCライセンスは、著作権者がある条件のもと、著作物の配布を許可するライセンスシステムです。リンクから、CCライセンスが付与された画像を検索できます。

パクリ、盗作、著作権侵害などは、今の時代、非常に厳しい目で見られています。特に企業や著名人などがしてしまうと、炎上したり、厳しい非難・批判を浴びることになります。利用する際には、必ず著作権的に問題ないかどうか確認した上で利用するようにしましょう。



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