Q:公務員夫婦です。夫婦どちらかが死亡したら遺族年金はいくらぐらいもらえる?
「夫婦で公務員です。夫は年金が月約15万円です。私はまだですがもらうようになれば同じくらい。どちらかが死亡したら遺族厚生年金はもらえますか? いくらぐらいでしょう? 教えてください」(匿名希望)公務員夫婦、どちらかが先に亡くなった場合の遺族年金はどうなる?
A:夫婦どちらかが亡くなった場合、亡くなった人の遺族厚生年金と、遺された人の老齢厚生年金の差額分が支給されます
夫婦で公務員とのこと、老後は各自の老齢厚生年金を受給することができます。夫婦どちらかが亡くなった場合は、遺された人が、遺族厚生年金を受給できます。夫婦どちらかが亡くなったときに受給できる遺族厚生年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の約75%です。そして65歳以降は、遺族厚生年金のほうが多い場合は、遺された人の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されます。たとえば、相談者が65歳になったときに、夫が亡くなったとすると、夫の遺族厚生年金と相談者の老齢厚生年金の差額がもらえます。仮に夫の遺族厚生年金が15万円で、相談者の老齢厚生年金が14万円とすると、差額の1万円が遺族厚生年金として、相談者に支給されるということです。
一方で、相談者の老齢厚生年金が16万円ある場合は、夫の遺族厚生年金15万円より多くなりますので、遺族厚生年金は全額が支給停止になり、もらえません。
ちなみに、遺族厚生年金のほかにも「遺族基礎年金」という年金がありますが、支給される要件として、亡くなった人が保険料納付要件を満たした上で、18歳になる3月31日までの年齢(または20歳未満で障害等級1、2級)の子どもがいる場合です。
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