年金・老後のお金クリニック/厚生年金の長期加入者の特例(44年特例)についてのQA

厚生年金に44年以上、長期加入した人が、65歳以降に再就職したら、年金はどうなりますか?

老後のお金や生活費が足りるか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、長期加入者として特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受給して、65歳以降に再就職した場合の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、長期加入者として特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受給して、65歳以降に再就職した場合の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:長期加入者として特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受給して、65歳以降に再就職したら年金はどう変わる?

「44年以上厚生年金保険に長期加入した者です。64歳で会社を辞め、特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受給して、65歳から再就職したら、もらえる年金が少なくなったり問題がありますか?」(匿名希望)
 
65歳以降に再就職したら、年金が減ることがある?

65歳以降に再就職したら、年金が減ることがある?

 

A:65歳以降に再就職しても「在職老齢年金」で調整されなければ、年金額には影響ありません

そもそも「特別支給の老齢厚生年金」とは1年以上厚生年金加入期間がある人が、生年月日により60歳から64歳までに報酬比例(老齢厚生年金)部分のみ受け取りを開始して、65歳になるまで受給できる年金です。
 
相談者のように、44年以上の厚生年金加入期間があり、60代前半の「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利がある人は、「長期特例」として65歳前に退職すると報酬比例(老齢厚生年金)部分の他に定額(老齢基礎年金相当額)部分を受けることができ、受け取れる年金額が多くなります。
 
つまり相談者は、64歳で会社を辞めると「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例(老齢厚生年金)部分と定額(老齢基礎年金相当額)部分の両方を退職した翌月分から受けることができます。

65歳から再就職して、年金が減るかどうかについてですが、「特別支給の老齢厚生年金」の「長期特例」は、退職してから65歳まで支給される年金なので、65歳以降再就職しても年金額に変わりはありません。ただし、65歳で再就職し、老齢年金を受け取りながら、厚生年金に加入して働く場合は「在職老齢年金」の制度に注意が必要です。

65歳以降の「在職老齢年金」とは、老齢厚生年金額の月額(ここでは老齢厚生年金額の報酬比例部分のみ。老齢基礎年金や加給年金額は含まない)と総報酬月額相当額(毎月の給与と、ボーナスを足した年収に、交通費など手当も含み合計額を出した後、12カ月で割った金額)を合計して、一定の金額以上になると、老齢厚生年金が支給停止または減額されてしまう制度です。

この一定額(基準額)とは、65歳以上は48万円です(60歳以上65歳未満の人も48万円になります)。
 
仮に、相談者が65歳で再就職した時、老齢厚生年金額の月額が10万円で、総報酬月額相当額は33万3333円とします。

すると老齢厚生年金(月額)10万円+月収33万3333円で、合計が43万3333円なので、「在職老齢年金」の基準額48万円におさまります。つまり年金額が減額されることはありません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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