年金・老後のお金クリニック

1966年生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1966年生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?

「1966年(昭和41年)生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金は対象になるのでしょうか?」(匿名希望)

私は特別支給の老齢厚生年金は対象になる?(画像:PIXTA)
私は特別支給の老齢厚生年金は対象になる?(画像:PIXTA)

A:1966年生まれの女性でも、4月1日以前生まれなら受け取れる可能性があります

特別支給の老齢厚生年金は、性別や生年月日、厚生年金の加入期間などの要件を満たした人が受け取れます。女性の場合は、1966年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金保険などに1年以上加入していた人が対象です。さらに、生年月日に応じた受給開始年齢に達している必要があります。

そのため、同じ1966年生まれでも、1966年4月1日生まれまでの人は対象となる可能性がありますが、1966年4月2日以降生まれの人は対象外になります。年金制度上、年齢は法律上、誕生日の前日に達する扱いですが、制度の対象となる生年月日の線引き自体は、日本年金機構が示す「1966年4月1日以前生まれ」で考えるのが分かりやすいでしょう。

このように、1966年生まれの女性が特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかどうかは、1966年4月1日以前生まれかどうかがポイントになります。詳しい受給開始年齢は、日本年金機構の案内で確認すると安心です。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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