Q:夫の収入からへそくり1000万円貯めたら、相続で税金がかかるの?
●今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。「50代、結婚してからずっと専業主婦。夫の収入から、へそくり1000万円を預金口座に貯めた。預金口座のお金は夫が亡くなったら相続の時に課税される?」
へそくり1000万円に課税される?
A:名義預金と認定され、相続税を課される可能性が高いです
このケースのように、奥さんが夫の収入からへそくりを貯めた場合、夫が亡くなった時の相続税の考え方について回答します。相続税において、へそくりを貯めて作ったお金、つまり「相続人(奥さん)名義の預金」をどう考えるのか。
最大のポイントは、そのへそくりが「誰のもの(誰の所有)」であるか、という点です。そのへそくりの実質的な所有者が、被相続人(夫)であるのか、それとも、相続人等(妻)であるのか、が重要です。
一般的に預貯金の場合、その口座の名義人(奥さん)が所有者である、と考えると思いますが、相続税の取扱いでは、その名義にかかわらず実質的な所有者はだれであるのか、が重視されます。奥さんが口座の名義人であっても、仮に、夫が口座の実質的な所有者であったと認められる場合には、『名義預金』とみなされて、相続税の計算に含められることになります。
その預金口座の実質的な所有者は誰であるか、の判断については『その名義人に預金を貯める資力、つまり稼ぐ力があったのか』が検討されることになるのです。
例えば、名義人(奥さん)が結婚前から貯めていた場合や他の相続や贈与等で取得した場合、働いて貯めていた場合などは、その預金を貯める収入があったことを裏付ける証拠と共に、実質的な所有者が自分であることを主張することになります。
配偶者の収入から貯めたへそくりは、名義預金と認定され、相続税を課される可能性が高いので、注意しましょう。
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