年金・老後のお金クリニック/厚生年金加入・厚生年金保険料についてのQA

70歳以降も会社員として働きます。厚生年金保険料は払い続けるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、70歳以降も会社勤めを続ける人の厚生年金保険料がどうなるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、70歳以降も会社勤めを続ける人の厚生年金保険料がどうなるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:70歳以降も、会社勤めだったら厚生年金保険料を払うのでしょうか?

「うちの会社では、希望すれば70歳以降も嘱託社員として、働き続けることができるらしいです。私も健康だったら、70歳以降も働きたいです。会社員であるうちは、厚生年金保険料が給与から天引きされるのでしょうか?」(63歳・東京都)

70歳になってからも会社員として働きます

70歳になってからも会社員として働きます

A:70歳以降は厚生年金保険料を天引きされない

原則として、厚生年金の適用事業所で常時雇用される70歳未満の人は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者になります。70歳以降は、厚生年金保険の被保険者にはならず、厚生年金保険料が給与から天引きされることはありません。

ただし、70歳以降も厚生年金の適用事務所で働く場合に、気を付けていただきたいことがあります。65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になる「在職老齢年金制度」があります。この制度では、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務した場合は、65歳以上の方と同様、在職中の年金について支給停止が行われることがあります。

なお、65歳など、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、毎年1回、年金額の改定が行われ、厚生年金の加入実績に基づいて毎年10月分の年金から支給額が増えていくことになります。改定で年金額が増えると、在職老齢年金によって年金の支給停止が行われる可能性がありますので、注意が必要です。

いまは人生100年時代といわれています。私も、少しでも長く健康で無理しない範囲で働き続けたいと思っています。ご相談者の方も健康に気を付けて働いてください。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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