「なぜ総額表示になったの?」と思う人も多いと思います。まずは総額表示になった経緯からみていきましょう。
消費税はいままでも原則、総額表示だった
消費税は平成25年(2013年)10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、従来より総額表示を原則としていました。しかし、事業者による値札の貼り替え等が大変なので、そういった負担に配慮して平成25年(2013年)10月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間は、総額表示義務の対象となる表示であっても、「誤認防止措置」を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができるという特例が設けられていたのです。たとえば、「誤認防止措置」として国税庁が発表している具体例は以下のようなものです。
●●円(税抜)、●●円(税抜価格)、●●円(本体)などの表示をしていればOKとなっていました。
今までOKだったこういった表示が、今後はNGとなります。2021年4月1日より消費税が総額表示に変更された、というのは、誤認防止措置を講じていればOKとされる特例期間が解除されたということです。
今後の消費税総額表示は税込みであることを明示
今後の消費税総額表示の具体的な表示方法は以下のようになります。【例】1万円の商品で、消費税率10%だとして消費税込みで1万1000円だとします。
1万1000円、1万1000円(税込)、1万1000円(税抜価格1万円)等
の表示となります。税込み価格が目立つ表示となりますので、消費者としてはわかりやすいですよね。
価格表示する媒体は以下のようなものであり、消費者が目にするほとんどの価格が該当するのではないでしょうか。
- 値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示
- 商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格の表示
- チラシ、パンフレット、商品カタログなどによる価格の表示
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの媒体を利用した広告
- ポスター、看板などによる価格の表示
消費者にとっては支払いの段階で戸惑うことがなくなる
税抜き価格のほうが割安感があるので、そちらで表示していた事業者が、これからは総額表示をすることになります。消費者側のメリットとしては、「8%または10%の税金を計算しなくてはいけない」ことがなくなったり、会食などでの「おまとめ会計」的な計算もやりやすくなるのではないでしょうか?消費者にとっては支払いの段階で「税金が加わって、想定と違う価格になった」と戸惑うことがなくなるというメリットがありそうですね。
事業者目線からみた消費税総額表示への対応と変化
事業者の目線で見ると、消費税の原則総額表示が実行されると令和3年(2021年)3月31日以前と対応を変更せざるをえない場合もでてくるでしょう。特例期間が終わることを見据え、従来から総額表示を実行していた事業者には関係ないのですが、一例をあげると以下のような取り組みが発表されています。衣料品店の「ユニクロ」や「GU」などを展開するファーストリテイリングでは税抜き価格だった値札をそのまま税込み価格とすることで実質的な値下げに、外食産業のリンガーハットでは、長崎皿うどん682円を680円にするなど、硬貨の受け渡しを少なくする目的も兼ねたキリのいい金額にしました。一方、同じ外食産業でもモスバーガーを展開するモスフードサービスでは税抜きの本体価格を調整し、店内飲食と持ち帰りの税込み価格を一律にする旨が発表されています。
総額表示が適用されない取引もある?
そして、この消費税総額表示義務、対象となるのは消費税の課税事業者に限られます。国税庁からも免税事業者は、取引に課される税がないことから、そもそも税抜価格を表示して別途消費税相当額を受領することは、消費税の仕組み上、予定されていない旨を発表しています。対象となる取引も、消費者に対して商品の販売、 役務の提供等を行う場合、いわゆる小売段階の価格表示になるので、事業者間取引には影響しません。なお、事業者対消費者間の取引でも、この改正はあくまで表示に関することなので口頭による価格の説明は対象外ですし、消費税は「商品の引き渡し」や「サービスの提供」段階で発生する税なので、見積書には適用されないことには注意してください。