・サラリーマンの厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれています
・サラリーマンが国民年金保険料を払う場合とは?
・年末調整や確定申告の際に用意しておく書類とは?
・控除証明書をなくした場合には?
・まとめ
サラリーマンの厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれています
サラリーマンの皆さんは毎月の給与から厚生年金保険料が天引きされているかと思いますが、実は厚生年金とともに国民年金にも加入しており、厚生年金保険料の中に国民年金保険料も含まれていることをご存じでしょうか。給与から天引きされる厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれています
そのためサラリーマンが国民年金保険料を別枠で払うことは基本的にありません。
サラリーマンが国民年金保険料を払う場合とは?
しかしサラリーマンであっても次のような場合には国民年金保険料を払うことが考えられます。●学生納付特例で免除されていた保険料を追納した場合
20歳以上の日本国民は国民年金保険料を払って国民年金に加入しなければなりません。しかし学生時代は収入も少なく、毎月の保険料(令和3年度は1万6610円)を払うのは厳しいかと思います。そこで「学生納付特例制度」と呼ばれる学生の間は支払いを猶予してくれる制度があります。
猶予を受けた期間の保険料は10年以内であれば納付でき「追納」と呼ばれます。追納した保険料は全額、その年の年末調整もしくは確定申告で社会保険料控除を受けることができます。
●家族の国民年金保険料を支払っている場合
家族の国民年金保険料を払っている場合も年末調整もしくは確定申告することで、社会保険料控除を受けることができます。例えば扶養に入れていない配偶者や大学生のお子さんの国民年金保険料を払っている場合などが考えられます。
年末調整や確定申告の際に必要な書類とは?
国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、支払ったことを証明できる書類が必要となります。日本年金機構からは本人やご家族に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きますので、年末調整や確定申告をする際にはこの控除証明書を添付する必要があります。なお控除証明書は国民年金保険料を納付した日により発送時期が異なります。具体的には令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に納付した場合は令和2年10月31日に、令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に納付した場合は令和3年2月5日に発送される予定です。
控除証明書をなくした場合には?
届いたはずの控除証明書をなくしてしまった場合には再発行してもらうことが可能です。「ねんきんネット」のユーザIDを取得していれば、「ねんきんネット」を利用して再発行申請を行うことができますし、IDを取得していない場合でもねんきん加入者ダイヤル(※)やお近くの年金事務所でも再発行の受付をしています。(※)ねんきん加入者ダイヤルで依頼する場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を用意してからお問い合わせすると手続きがスムーズです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。学生時代に免除されていた国民年金保険料の追納や、家族の国民年金保険料を払ったのに社会保険料控除を受けていない方は、本来払わなくてもよい税金を払っていることになります。多少手間でも年末調整もしくは確定申告を忘れずに行うことをお勧めいたします。【関連情報をチェック】
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