自動車税種別割とは何?今までの自動車税から変わった?
従来の自動車税は、「自動車税種別割」に変更されました。そもそも、自動車税種別割(旧自動車税)は、自動車を保有している人に対し、都道府県が課税する税金です。従いまして、自動車を持ち続けている限り、課税される税金ということになります。【動画で自動車税についてガイドが解説】
ちなみに、「自動車税環境性能割(旧自動車取得税)」は、自動車を取得した人に課税されます。
(総務省HPより抜粋)
納めなければならない人(納税義務者)は?
その納税義務者は、毎年4月1日時点において、普通自動車(特殊自動車を除く)や三輪以上の小型自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている人となります。なお、例外として、割賦販売などで売主が所有権を留保している場合における使用者である買主が自動車の所有者とみなされて課税される場合もあります。
納税額はいくら?
自動車税種別割の納税額は、自動車の種類、用途、排気量などによって(4月から翌年3月までの1年間)定められています。乗用車の税額は、以下のイメージです。「乗用車(自家用)」(令和元年9月30日以前 初回新規登録用)
(総排気量) 現行
1,000CC以下 29,500円
1,000CC超1,500CC以下 34,500円
1,500CC超2,000CC以下 39,500円
2,000CC超2,500CC以下 45,000円
2,500CC超3,000CC以下 51,000円
3,000CC超3,500CC以下 58,000円
3,500CC超4,000CC以下 66,500円
4,000CC超4,500CC以下 76,500円
4,500CC超6,000CC以下 88,000円
6,000CC超 111,000円
「乗用車(自家用)」(令和元年10月1日以後 初回新規登録用)
(総排気量) 現行
1,000CC以下 25,000円
1,000CC超1,500CC以下 30,500円
1,500CC超2,000CC以下 36,000円
2,000CC超2,500CC以下 43,500円
2,500CC超3,000CC以下 50,000円
3,000CC超3,500CC以下 57,000円
3,500CC超4,000CC以下 65,500円
4,000CC超4,500CC以下 75,500円
4,500CC超6,000CC以下 87,000円
6,000CC超 110,000円
なお、上記は1年間の金額となりますので、例えば、新規登録した場合の対象期間は、登録月の翌月から翌年3月までとなり、初年度のみこの金額よりも減額されることになります。
納付時期は?
納付の時期は、原則として、5月31日(令和2年は6月1日)までとなっています。なお、新型コロナ対策として、国税や地方税において、納税の猶予等が行われている場合がありますので、各自治体等に確認をしてみてください。(例:東京都主税局HPより)
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