確定申告期間は、原則通り2024年(令和6年)3月15日(金)まで!
2023年(令和5年分)の確定申告期限は、原則通り2024年(令和6年)3月15日までとなっています。なお2023年(令和5年分)確定申告についても、確定申告会場の混雑緩和を図るため、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。ただし確定申告書の提出のみの場合は不要です。
早めに還付金を受け取りたい人は、郵送で提出してみましょう
できるだけ混雑は避けたい、そう思っている人も多いと思います。税務署に行くことなく、還付金はできるだけ早く受け取りたい、という人はどうすればよいのでしょうか。そんな人は、確定申告書を郵送するという方法を選択してみてはいかがでしょうか。郵送で提出する場合の主な注意点はこちらを参照してください。添付書類について、詳しくは国税庁HPの以下のページを参照し、細かい点も確認してください。
【国税庁ホームページ】
確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm
なお、2019年4月1日以後に提出する申告書等から給与所得の源泉徴収票等の添付または提示が不要となりましたが、確定申告書等には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、入手しておく必要はあります。
2024年の確定申告、忘れがちな点は? 源泉徴収票と押印が不要に、返信用封筒などに注意
郵送する際に、特に注意すべき点が2つあります。1つ目は、マイナンバーの確認書類をコピーして添付すること。添付は本人分のみで良いのですが、被扶養者などについて確定申告書に番号を記載しなければならない場合には、番号を把握しておくことが必要となりますので忘れないように注意しましょう。また2020年分以降の確定申告については源泉徴収票のコピーの添付の提出はいらなくなっています。
2つ目は、還付先をどこの口座に振り込むかの記載。これを忘れると還付される時期が遅くなってしまいます。還付申告の場合には忘れずに記載しましょう。
なお、国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていました。しかし、2021年度(令和3年度)税制改正により、2021年(令和3年)4月1日以降、一部を除いて、押印はいらないことになりました。
また、確定申告書を印刷して郵送する際には、「控え」を同時にプリントすることができます。「控え」を原本とともに同封し、切手を貼った返信用の封筒を同封することで、税務署から受け取ったという事実を示す「収受日付印」が押された控えが送られてきます。確定申告書を提出したという証明になるため、念のため返信用封筒を同封して、控えは自分の手元に置いておきましょう。
ID・パスワード方式を既に登録している人は、e-Taxも安心・安全
2023年(令和5年分)の国税庁・所得税の「確定申告書等作成コーナー」においても、スマホの活用など、さらに改善されており、大変便利になっています。マイナンバーカードやすでに税務署でID・パスワードを発行している場合には、確定申告会場に出向くことなく、スマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)することが可能です。これから税務署に行って発行してもらわなくてはならない人は郵送で確定申告してみましょう。確定申告書を郵送する際には、申告内容や添付書類に不備や不足がないかの確認が重要です。郵送する前に、チェックしてみてください。
【関連動画をチェック】
●医療費控除・いつまでに何をすればいいのか知りたい人はコチラを
●医療費控除の書類の手に入れ方はコチラを