自動車税と対象期間とは?新車や廃車にした場合は?
原則として、毎年4月1日時点において、自動車を所有している人に課税される道府県税です。こちらも確認下さい。ただし、新車を購入した場合など、新規の登録の場合にも納税する必要があります。自動車税の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの1年間となります。新車を購入した場合など、新規の登録の場合には、その対象期間は、登録月の翌月から翌年3月までとなります。年の中途に自動車を抹消登録(廃車)した場合には、4月から抹消登録をした月までが対象期間です。
自動車税の金額はいくら?
自動車の種類、用途、排気量などによって税額が定められています。乗用車(自家用)の税額は、以下のイメージです(グリーン化税制適用前)。(東京都主税局HPより)
標準税率の列が1年分の税額です。例えば、電気自動車の場合、年間2万9500円を原則として、5月31日までに納めることになります。
新車を購入した場合の税額
令和元年10月1日以降に新車を購入(初回新規登録)した場合、上記の税率表よりも税額が引き下げられました。(東京都主税局HPより)
なお、この引き下げは、あくまでも、「初回新規登録」が令和元年10月1日以後に適用されますので注意してください。
イメージは下図のとおりです。
(東京都主税局HPより)
新車を購入した場合の対象期間は、登録月の翌月から翌年3月までとなります。
例えば、2000ccの乗用車(自家用)を7月に購入し、登録をした場合には、8月から翌年3月までの8カ月となりますので、上記表にあてはめると、新規登録した時の自動車税は、2万6300円から2万4000円に引き下げられました。翌年からは、年間3万9500円(軽減・重課未適用)から3万6000円に引き下げられます。なお、新規登録の場合には、自動車税事務所等の窓口にて直接納めることになります。
抹消登録(廃車)した場合
抹消登録(廃車)した場合の対象期間は、4月から抹消登録をした月までです。例えば、2000ccの乗用車(自家用)を11月に抹消登録(廃車)した場合には、8カ月になりますので、1万3200円(年額3万9500円 - 8カ月 2万6300円)が還付されることになります。注意点として、業者等に自動車を引き渡した日ではなく、運輸支局や自動車検査登録事務所で実際に抹消登録した日になります。業者等に自動車を引き渡しても直ぐに廃車されるとは限りませんので、抹消登録されたかどうかは廃車を依頼した業者等に確認しましょう。
売却した場合は?
自動車を売却した場合には、自動車を買い取った人が運輸支局又は自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)をし、自動車税事務所に申告しなければなりません。これらの登録・申告をしない場合、自動車を売却した人に引き続き自動車税が課税されてしまうので、注意が必要です。
なお、年度の途中で移転登録(名義変更)した場合でも、前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者には翌年度から課税されることになります。
(東京都主税局HPより)
軽自動車税には月割制度はない!
市区町村に納める軽自動車税には、月割制度はありません。自動車販売店から自動車を購入する場合には、自動車販売店が新規取得時の自動車税の手続きを代行してくれるケースが多いため、自動車税の月割に関しては、あまり気にしなくてもいいとは思います。しかし、個人売買などの場合には、原則として、自ら対応しなければならなくなるため、注意が必要です。「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度」もあります。必要に応じて申請することも検討してみてはいかがでしょうか(東京都の例)。
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